我孫子市における建築、開発行為等に係る紛争の予防と調整に関する条例について
はじめに
建築行為や宅地造成を目的とした開発行為等は、事業主と近隣住民との間で、日照や通風、工事の振動や騒音などをめぐり紛争が生じることがあります。紛争は、当事者間で話し合いを重ねながら、合意点を見いだして解決することが基本となりますが、紛争に発展する前に予防することが非常に重要です。そのため、我孫子市では「我孫子市における建築、開発行為等に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下、「紛争予防条例」とします。)」を定め、事業主に対し、計画を周知する標識(お知らせ看板)の設置や近隣住民に対する事前の説明を義務付けています。
詳細については、紛争予防条例の逐条解説等をご覧ください。
紛争予防条例の逐条解説(PDF:1,295KB)
紛争予防条例 計画段階でのお知らせ・近隣住民への説明(パンフレット)(PDF:819KB)![]()
もくじ
紛争の予防と調整の流れ
事業主は、次の流れに沿って手続きを進めてください。

手続きフロー図
紛争予防条例の各種様式
様式ダウンロード
掲載している申請様式等はスマートフォンでは正確に表示されない場合がありますので、パソコンでダウンロードのうえご利用ください。
| 名称 | 様式(word・Excel) |
備考 |
|---|---|---|
標識 |
標識(お知らせ看板)の販売は行っていません。 |
|
標識設置届 |
- | |
標識記載事項変更届 |
- | |
標識撤去届 |
計画を取りやめたとき |
|
説明結果報告書 |
個別説明の結果報告 |
|
説明会報告書 |
説明会を開催した場合の結果報告 |
届出、報告書の提出
- 提出部数…1部
※受付印が必要な場合は、控えをお持ちください。受付印を押して返却します。説明結果報告書、説明会報告書の返却は後日になります。
※添付図書・記載内容に不備がないよう、
セルフチェックシート(Excel:21KB)をご活用ください。
事業主と近隣住民との話し合いで解決しないときは
紛争の調整(※)制度
解決に向けた話し合いを継続する中で、当事者だけでの話し合いで紛争の解決が困難な場合に利用できる制度です。
※司法による民事調停とは、全く別の制度です。
調整の対象となる紛争
紛争予防条例第2条第2項(8)に定められているものが対象です。
- ア:建築、開発行為による工事中の騒音、振動等に関する紛争
- イ:中高層建築物、指定工作物による日照の阻害、風害、テレビ受信障害に関する紛争
- ウ:特定用途建築物による周辺の生活環境に及ぼす影響に関する紛争
次のような民事上のトラブルや紛争については、対象外です。
- 建築や、開発計画そのものに対する反対
- 所有する不動産等の資産価値への影響に関するトラブル
- 迷惑料、営業補償等の金銭に関すること
- 眺望、プライバシー問題等の個人の権利・利益の保護に関すること
- 土地や建物の使い方(建物用途)及び維持管理に関すること(入居者等の生活騒音、ごみ集積場の位置や管理、違法駐車対策、店舗等の営業時間など)
- 敷地境界の位置や土地所有権などに関すること
紛争調整の流れ

紛争調整の流れ
紛争の事前相談:市への報告手続き状況等を確認したうえで、調整したい内容及び話し合いの経緯などを双方にお伺いします。
紛争調整の申し出:解決に向けた話し合いの継続及び条例による紛争調整を行う項目の確認として、双方から申出書を提出していただきます。
あっせん:市が中立の立場で進行役として話し合いの場を設けます。窓口になる方、当日の出席者、調整したい内容を改めて整理しておきましょう。
打ち切り(あっせん):あっせんの回数や期間に上限はありませんが、話し合いが平行線で解決の見込みがないと市が判断したときは、双方に通知してあっせんを打ち切ります。
調停移行勧告:必要に応じて調停(※)への移行を勧告します。
※調停:法律、建築・環境等に関する専門家で組織する「我孫子市紛争調整委員会」の意見を聴取し、必要に応じて、話し合いの材料として調停案を提示します。双方が調定案を受諾したときは、条例による調整を終了します。
打ち切り(調停):調停案が受諾されず、話し合いを重ねた結果、不調に終わった場合は、調停を打ち切り条例による調整を終了します。
紛争予防条例のQ&A
Q:近隣住民が説明会へ出席するにあたり、準備をすることはあるか?
A:事業者からの近隣住民説明を聞いて不明な点や、要望・調整をお願いしたいことを事前に書面にし、事業者へ提出することで当事者間での認識違いが防止でき有効です。
Q:市から建築計画の変更指導や工事の差し止めをできないか?
A:法令等に適合している計画については、市から計画の変更を指導したり、工事を差し止めることはできません。
紛争予防条例は、都市計画法や建築基準法などの法令手続きからは完全に独立した条例です。そのため、この条例を根拠とした計画内容の変更や指導等はできません。
また、民事上のトラブルについては、市がこの条例を根拠に介入することはできないため、最終的には司法による判断(民事調停など)手続き以外では、工事を止めることはできません。
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