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手賀沼観光施設誘導方針及び協議基準・協議要領

登録日:2017年2月1日

更新日:2017年2月1日

手賀沼観光施設誘導方針

この方針は、我孫子市観光振興計画で位置づけたリーディングプロジェクトの実現に向けて、都市計画法第34条第2号の規定に基づいて、我孫子市最大の観光資源である手賀沼の有効な利用上必要な施設を誘導していくための方針として定めます。
この方針に基づき、我孫子市における手賀沼観光の施設を誘導するにふさわしいエリアで、手賀沼を訪れた観光客が手賀沼を感じ手賀沼の風景を楽しみながら食事や休憩ができる施設や、手賀沼を活用した水上アクティビティなどを楽しむことのできる施設、手賀沼や我孫子のお土産販売店などを誘導することにより、手賀沼への観光客をさらに呼び込み、もって我孫子市における観光の振興や交流人口の拡大を図っていきます。

我孫子市観光施設の立地に関する協議基準

この基準は、観光振興計画および手賀沼観光施設誘導方針に基づき、我孫子新田地区における観光資源の有効な利用上必要な観光施設の立地を適切に誘導するため、立地にかかわる協議の基準として定めるものです。

我孫子市観光施設の立地に関する協議要領

この要領は、手賀沼観光施設誘導方針および我孫子市観光施設立地に関する協議基準に基づき、我孫子市開発行為に関する条例第6条第1項の規定による事前協議に向けて、あらかじめ観光施設に関する事項を協議するための手続きに関し、必要な事項を定めるものです。

観光施設の立地に関する協議における様式

詳細につきましては、商業観光課商業観光振興担当までお問い合わせください。

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電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-2215

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