住民監査請求Q&A
Q1 住民監査請求とは何ですか?
A1 住民監査請求は、地方公共団体の執行機関(長、委員会、委員)又はその職員に、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認められるとき、住民の方が、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することです。
Q2 どのような場合に監査請求できますか?
A2 我孫子市の執行機関や職員に違法・不当な財務会計行為または怠る事実があり、市の財政に損害を与えている場合(次のうちのどれかがある場合)に、我孫子市の監査委員に監査請求することができます。
(1)違法・不当な公金の支出
(2)違法・不当な財産の取得、管理、処分
(3)違法・不当な契約の締結、履行
(4)違法・不当な債務その他の義務の負担
(5)(1)から(4)の行為が相当な確実さで予測される場合
(6)違法・不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(7)違法・不当に財産の管理を怠る事実
Q3 誰でも監査請求できますか?
A3 監査請求ができるのは、我孫子市内に住所を有する方(法人を含む)です。
(監査請求があったときは、住所を確認します。このため、住民登録等を調査する場合があります。)
Q4 いつでも監査請求できますか?
A4 違法・不当な財務会計行為のあった日又は終わった日から原則として1年以内であれば、監査請求することが出来ます。
Q5 誰を対象に監査請求できますか?
A5 住民監査請求の対象となる者は、「市の長」、「委員会」、「委員」または「市の職員」に限られます。
(1)長とは、市長をいいます。
(2)委員会とは、市の教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
(3)委員とは、監査委員をいいます。
(4)職員とは、すべての職員をいいます。
※議会及び議員は住民監査請求の対象とはできません。
Q6 監査請求をするにはどうしたらいいですか?
A6 請求手続きは次のようにします。
(1)監査委員宛に請求書を作成して直接監査委員事務局にご持参いただくか、郵送でお送りください。電子メールでの受付はできません。
(2)請求書には、請求の要旨を簡潔に書いてください。
また、請求の要旨には、次のことがらを具体的に書いてください。
- だれが。(市の執行機関又は職員)
- いつ、どのような財務会計上の行為を行っているか。
- その行為は、どのような理由で違法又は不当か。
- その行為により、どのような損害が市に生じているか。
- どのような措置を請求するのか。
(3)請求書には、事実証明書(監査請求する違法・不当な財務会計行為について事実を証する書面)を添付してください。
Q7 監査請求の取り下げはできますか?
A7 監査委員の監査終了前において、いつでも住民監査請求を取り下げることはできます。
Q8 監査請求の結果に不服がある場合にはどうしたらいいですか?
A8 住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起する場合とその期間は次のとおりです。
(1)監査委員における監査結果(請求の却下も含む)又は勧告に不服がある場合
・監査結果の通知があった日から30日以内
(2)監査委員から勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合
・措置結果の通知があった日から30日以内
(3)監査請求した日から60日を経過しても監査委員が監査又は勧告を行わない場合
・60日を経過した日から30日以内
(4)監査委員から勧告を受けた執行機関等が必要な措置を講じないことを不服とする場合
・勧告において示された期間を経過した日から30日以内