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軽自動車税(種別割)の税率(年税額)と減免

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、軽自動車(三輪、四輪)及びトレーラー(以下「軽自動車等」という)の登録名義人である所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)にかかる税金です。
廃車、譲渡、盗難等の理由で車両を所有されていない場合は、必ず廃車申告手続きをしてください。手続きをしないと、翌年度以降も登録名義人に課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり、税額の月割り還付の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、税金の還付はありません。

令和6年度 軽自動車税(種別割)の税率(年税額)について

軽自動車(三輪さんりん、四輪)

平成27年度から、平成27年4月1日以降に新規登録をした車両の税率が変わりました。
税率(年税額)は新車での新規登録年月ねんげつ初度検査年月しょどけんさねんげつ」により異なります。中古車の場合は購入年月と異なりますのでご注意ください。

初度検査年月しょどけんさねんげつは、自動車検査証(車検証)に記載されています。

令和6年度
税率(年税額)


【重課税率】
新車新規登録後
13年を超える車両


【旧標準税率】
平成27年3月31日以前に新車新規登録済の車両
(重課税率対象車両を除く)


【標準税率】
平成27年4月1日以降に新車新規登録済の車両

【軽課税率】
グリーン化特例

(a)
おおむね
25%軽減

(b)
おおむね
50%軽減

(c)
おおむね
75%軽減

初度検査年月しょどけんさねんげつ

平成23年
3月以前

平成27年
3月以前

平成27年
4月以降

令和5年4月から
令和6年3月まで

車種区分 三輪さんりん

4,600円

3,100円 3,900円

3,000円※1

2,000円※1 1,000円

四輪・
乗用・自家用

12,900円

7,200円 10,800円 対象外 対象外 2,700円

四輪・
乗用・営業用

8,200円

5,500円 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円

四輪・
貨物・自家用

6,000円

4,000円 5,000円 対象外 対象外 1,300円

四輪・
貨物・営業用

4,500円

3,000円 3,800円 対象外 対象外 1,000円

※1 営業用乗用車のみ対象となります。

【重課税率】

初度検査年月しょどけんさねんげつ」(新車新規登録年月)から13年を経過した車両は、グリーン化を進める観点から、重課税率対象車両となり、税率(年税額)が上がります。
ただし、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の車両と被けん引車は対象外です。

【軽課税率】

初度検査年月しょどけんさねんげつが令和5年4月から令和6年3月までの間であり、かつ、次の燃費基準を満たす車両は、令和6年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
なお、翌年度以降は標準税率が適用されます。

               軽課対象車両車両区分   軽減率

営業用乗用車に限る

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)
平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車
又は

平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車

令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

(a)標準税率の
おおむね25パーセント軽減

令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

(b)標準税率の
おおむね50パーセント軽減

電気軽自動車
天然ガス軽自動車(平成30年規制適合又は平成21年規制からNOx10パーセント低減達成)

(c)標準税率の
おおむね75パーセント軽減

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及びトレーラー

次の車種は、車両の購入や登録の時期にかかわらず、一定の税率(年税額)となります。

車種区分 税率(年税額)

原動機付自転車

第一種 一般原動機付自転車(排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下) 2,000円

第一種 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kw以下)

2,000円
第ニ種乙(排気量90cc以下又は定格出力0.8kw以下) 2,000円
第ニ種こう(排気量125cc以下又は定格出力1.0kw以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの 5,900円
二輪の軽自動車(排気量125ccこえから250cc以下) 3,600円

二輪の小型自動車(排気量250ccこえ)

6,000円
トレーラー 3,600円

令和6年度 軽自動車税(種別割)の納期について

令和6年度 軽自動車税(種別割)の納期は、令和6年5月16日から令和6年5月31日までです。

軽自動車税(種別割)の減免

我孫子市では、

  • 障害のあるかたのために利用される軽自動車等
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
  • 公益のため直接専用する軽自動車等

について、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免を行っています。減免の要件についてはお問い合わせください。

※障害のあるかたのために利用される軽自動車等に係る減免は、障害者手帳所持者1人につき1台の軽自動車等に限られます。また、普通自動車で減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。

※リース車両への減免は、構造減免の要件を満たす場合にのみ、申請を受け付けています。車両の使用者が、障害をお持ちのかたや公益事業を行う法人であっても、車両の所有者がリース会社である場合、対象車両はリース事業を行うための車両であるとみなしますので、減免の申請をお受けすることはできません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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