軽自動車税(種別割)の税率(年税額)と減免
登録日:2015年7月1日
更新日:2022年4月1日
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及びトレーラー(以下「軽自動車等」という)の登録名義人である所有者(ローンによる購入で所有権が売主にある場合は使用者)にかかる税金です。
廃車、譲渡、盗難等の理由で車両を所有されていない場合は、必ず廃車申告手続きをしてください。手続きをしないと、翌年度以降も登録名義人に課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり、税額の月割り還付の制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、税金の還付はありません。
※税制改正により、令和元年10月1日以降、軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更されました。なお、軽自動車税(種別割)に係る諸手続きや税率(年税額)に変更はありません。
令和4年度 軽自動車税(種別割)の税率(年税額)について
軽自動車(三輪 、四輪)
平成27年度から、平成27年4月1日以降に新規登録をした車両の税率が変わりました。
税率(年税額)は新車での新規登録
※
令和4年度 |
【重課税率】 |
【旧標準税率】 |
【標準税率】 |
【軽課税率】 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) |
(b) |
(c) |
||||||
平成21年 |
平成27年 |
平成27年 |
令和3年4月から |
|||||
車種区分 | 4,600円 |
3,100円 | 3,900円 | 3,000円※1 |
2,000円※1 | 1,000円 | ||
四輪・ |
12,900円 |
7,200円 | 10,800円 | 対象外 | 対象外 | 2,700円 | ||
四輪・ |
8,200円 |
5,500円 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
四輪・ |
6,000円 |
4,000円 | 5,000円 | 対象外 | 対象外 | 1,300円 | ||
四輪・ |
4,500円 |
3,000円 | 3,800円 | 対象外 | 対象外 | 1,000円 |
※1 営業用乗用車のみ対象となります。
【重課税率】
「
ただし、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の車両と被けん引車は対象外です。
【軽課税率】
なお、翌年度以降は標準税率が適用されます。
軽課対象車両車両区分 | 軽減率 | ||
---|---|---|---|
営業用乗用車に限る |
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
(a)標準税率の |
令和12年度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
(b)標準税率の |
||
電気自動車 |
(c)標準税率の |
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及びトレーラー
次の車種は、車両の購入や登録の時期にかかわらず、一定の税率(年税額)となります。
車種区分 | 税率(年税額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
第1種(排気量50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下) | 2,000円 |
第2種乙(排気量90cc以下又は定格出力0.8キロワット以下) | 2,000円 | |
第2種 |
2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
二輪の軽自動車(排気量125cc |
3,600円 | |
二輪の小型自動車(排気量250cc |
6,000円 | |
トレーラー | 3,600円 |
令和4年度 軽自動車税(種別割)の納期について
令和4年度 軽自動車税(種別割)の納期は、令和4年5月16日から令和4年5月31日までです。
軽自動車税(種別割)の減免
我孫子市では、
○障害のある
○その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
○公益のため直接専用する軽自動車等
について、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免を行っています。減免の要件についてはお問い合わせください。
※障害のある
※リース車両への減免は、構造減免の要件を満たす場合にのみ、申請を受け付けています。車両の使用者が、障害をお持ちの
