国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
産前産後期間の保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
対象となる人
出産日が平成31年2月1日以降の第1号被保険者
(注意)任意加入被保険者は、産前産後免除の対象とはなりません。
保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)
(注意)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩(早産・死産・流産及び人工妊娠中絶を含む)をいいます。
単胎の場合
・出産(予定)日が属する月の前月から4ヶ月間
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
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― | ― | ― | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | ― |
出産(予定)日に属する月が11月となるため、前月の10月を起点として4ヶ月の期間が免除となります。
多胎の場合
・出産(予定)日が属する月の3ヶ月から6ヶ月間
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
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― | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | ― |
出産(予定)日に属する月が11月となるため、3ヶ月前の8月を起点として6ヶ月の期間が免除となります。
申請時期
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
なお、届出の期限がないため、納付期限から2年経過後に届出した場合でも、産前産後免除の期間の保険料は免除されます。
届出に必要なもの
- 申請者の基礎年金番号がわかるもの(納付案内書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
ほか、次の書類が必要となります。
出産前に届出をする場合
母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることができる書類
出産後に届出をする場合
母子健康手帳や住民票など。ただし、市役所窓口で出産日及び親子関係が確認できる場合は不要です。
申請先
市役所国保年金課年金係窓口(行政サービスセンターでは受付しておりません。)
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380