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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

登録日:2022年4月11日

更新日:2022年4月11日

産前産後期間の保険料免除制度

国民年金第1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる人

出産日が平成31年2月1日以降の第1号被保険者
 
(注意)任意加入被保険者は、産前産後免除の対象とはなりません。

保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)

(注意)出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩(早産・死産・流産及び人工妊娠中絶を含む)をいいます。

単胎の場合

・出産(予定)日が属する月の前月から4ヶ月間

(例)11月に出産した(または出産予定の)場合
7月8月9月10月11月12月1月2月
該当該当該当該当

出産(予定)日に属する月が11月となるため、前月の10月を起点として4ヶ月の期間が免除となります。

多胎の場合

・出産(予定)日が属する月の3ヶ月から6ヶ月間

(例)11月に出産した(または出産予定の)場合
7月8月9月10月11月12月1月2月
該当該当該当該当該当該当

出産(予定)日に属する月が11月となるため、3ヶ月前の8月を起点として6ヶ月の期間が免除となります。

申請時期

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。

なお、届出の期限がないため、納付期限から2年経過後に届出した場合でも、産前産後免除の期間の保険料は免除されます。

届出に必要なもの

  • 申請者の基礎年金番号がわかるもの(納付案内書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ほか、次の書類が必要となります。

出産前に届出をする場合

母子健康手帳など出産予定日を明らかにすることができる書類

出産後に届出をする場合

母子健康手帳や住民票など。ただし、市役所窓口で出産日及び親子関係が確認できる場合は不要です。

申請先

市役所国保年金課年金係窓口(行政サービスセンターでは受付しておりません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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