障害基礎年金
登録日:2015年7月1日
更新日:2023年4月12日
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に、初診日(注釈)のある病気やけがで、政令に定める1級または2級の障害の状態になった人が受けられる年金です。
(注釈)障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日のことです。
受給するための要件
申請する傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が、全被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。(または、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければ納付要件を満たすことができます。注意:令和8年3月31日までの特例)
障害基礎年金額(令和5年度の額)
申請窓口
市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階)
注意:申請時に必要な診断書等の添付書類は、個々の障害により異なります。事前に窓口でご相談のうえ、添付書類を準備してから申請してください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380
