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国民年金保険料の育児期間における免除制度

登録日:2026年10月1日

更新日:2026年10月1日

育児期間の保険料免除制度

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者を対象に、子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除されます。

対象となる方・要件

対象:令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注釈)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
要件:子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(注釈)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
(注意)任意加入被保険者は、育児免除の対象とはなりません。

保険料が免除される期間(令和8年10月以降に限る)

実母の場合
産前産後免除期間がある実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、最大9カ月間の国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。

参考リンク:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(外部サイト)

届出に必要なもの

  • 申請者の基礎年金番号がわかるもの(納付案内書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請者・子のマイナンバーカード(ない場合は、マイナンバー入りの住民票をご準備ください)

(注意)以下に該当する場合、別途書類が必要となるので事前にお問い合わせください。

  • 親または子が外国籍である場合
  • 特別養子縁組の監護期間にある子の届出の場合
  • 養子縁組里親に委託されている子の届出の場合
  • 養育里親として委託されている子の届出の場合
  • 住民票や戸籍等の発行制限の申し出をされている方

手続きについて

市役所国保年金課年金係窓口にて申請書を記入し、必要書類を添えて提出してください。

また、マイナポータルからの電子申請も可能です。詳細は以下をご参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人の方の電子申請(国民年金)(外部サイト)

(注意)各行政サービスセンターでは受付できません。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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