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国民健康保険税の軽減・減免・減額

登録日:2016年4月1日

更新日:2023年4月1日

国民健康保険税について

国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40歳以上65歳未満の方に限る)について、それぞれ「所得割」「均等割」「平等割(医療保険分のみ)」を計算し、税額を決定します。

所得割額は前年の所得をもとに決定されます。正しく所得申告または住民税申告をしていない場合、国民健康保険税の所得に応じた軽減措置や、国民健康保険で受けられるさまざまな給付などが受けられない場合があります。

そのため、世帯主及び国民健康保険の加入者は、所得がなくても必ず1月1日に住所を有するところで、所得申告をしていただく必要があります。なお、1月1日に有していた住所が日本国外の場合は、国保年金課に「国民健康保険税申告書」を提出してください。

国民健康保険税の軽減・減免・減額

低所得者世帯に対する応益割額の法定軽減

前年中の所得が一定の基準以下の場合、国民健康保険税のうち応益割額(均等割額及び平等割額)が軽減されます。この対象となる人は、所得申告または住民税申告された所得金額により決まります。

国民健康保険税軽減基準額(令和6年4月1日更新)
軽減割合 国保加入者、世帯主及び特定同一世帯所属者※1の所得合計
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下
5割軽減

43万円+29万5千円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下

2割軽減 43万円+54万5千円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下

※1:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者であった方が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となり、引き続き同一世帯に属する方です。

※2:給与所得者等とは、一定給与所得者(給与収入55万円超)・公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方です。また、給与所得者等の判定対象となる方は軽減判定の被保険者、擬制世帯主、特定同一世帯所属者となります。
※3:被保険者数は、同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者(特定同一世帯所属者)を含みます。
※給与収入には専従者給与収入は含みません。
※公的年金等の支給に係る65歳以上の判断は、前年の12月31日時点での年齢となります。(誕生日が当年の1月1日以前を65歳以上、1月2日以降を65歳未満)65歳以上の公的年金所得者には15万円の控除が適用されるため、公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方の場合に給与所得者等と判定します。
※7・5・2割の軽減が適用される世帯の未就学児に係る均等割額は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。詳細は、未就学児の国民健康保険税をご参照ください。

倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(特例対象被保険者等)に対する国民健康保険税の軽減

平成22年4月より、地方税法の改正に伴い、倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方が、社会保険等から国民健康保険に加入された場合、特例対象被保険者等に該当となり、国民健康保険税の軽減が受けられる場合があります。国民健康保険税の軽減を受けるには我孫子市国保年金課へ申告が必要になります。
また、前住所地で同様の軽減を受けられていた方についても、我孫子市で再度申告をしていただく必要があります。

特例対象被保険者等に該当する方の条件

次の条件を全て満たす方が特例対象被保険者等に該当となります。

特例対象被保険者等の該当条件

失業時点で65歳未満の方
雇用保険の特定受給資格者または雇用保険の特定理由離職者の方

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職年月日が、平成21年3月31日以降の方

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する方

軽減適用を受けられる期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間(最大2年間)です。

離職時期 軽減期間

令和5年3月31日から令和6年3月30日

離職日の翌日から令和7年3月31日

令和6年3月31日から令和7年3月30日

離職日の翌日から令和8年3月31日

令和7年3月31日から令和8年3月30日

離職日の翌日から令和9年3月31日

  • 雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なりますのでご注意ください。
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
  • 就職して社会保険等に加入した方が、当初の軽減対象期間内に再度国民健康保険に加入した場合、残っている対象期間は、軽減の対象となります。

軽減額の算定方法

  • 国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を100分の30として算定します。
    また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を100分の30として算定します。
  • 国民健康保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国民健康保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
  • 我孫子市国民健康保険税条例により申告書受付後に失業時までさかのぼって軽減処理をいたします。ただし、納期到来分の国民健康保険税は変更できませんので、納期未到来分で調整します。

手続きについて

  • 特例対象被保険者等に該当となり軽減適用を受けるには、国民健康保険に加入していることが前提となります。
  • 市役所国保年金課または最寄りの各行政サービスセンターで続きをお願いします。
  • 手続きにはハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要となりますが、離職されてもすぐには交付されません。ハローワークで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されてからお早めに手続きをお願いします。
  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を紛失された方は、ハローワークで再発行を受けてください。
  • 新たな「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の交付を受けた場合は、あらためて申告してください。

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯に係る軽減

国民健康保険に加入したまま、75歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移られた方を、特定同一世帯所属者と言います。
特定同一世帯所属者になられたことによって国民健康保険の加入者が一人になる世帯は、特定同一世帯所属者になられた月から5年間、国民健康保険税のうち平等割額の2分の1が軽減されます(特定世帯)。
また、5年を経過した後も3年間、平等割額の4分の1が軽減されます(特定継続世帯)。
その世帯が特定世帯・特定継続世帯であるかどうかは、賦課期日時点で判定します。ただし、世帯主が変わった場合は、その日から特定世帯・特定継続世帯ではなくなり、その月以降の平等割額は軽減されません(国民健康保険の加入者が2人以上になったり、世帯主の異動はないまま特定同一世帯所属者の異動があった場合などは、次の賦課期日まで軽減が続きます。)。
なお、軽減を受けるための特別な手続きは必要ありません。

災害などの特別な理由のある方の減免

災害などの特別な理由により、国民健康保険税を支払うのが困難と認められる場合に限り、減免を受けられる場合があります。
災害などの特別な理由に該当する可能性がある方は、国保年金課までご相談ください。

被用者保険から後期高齢者医療へ被保険者が移ることにより国民健康保険に加入する被扶養者(旧被扶養者)への減免

平成20年4月に後期高齢者医療制度が創設されたことで、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に自動的に加入することになります。
そのため、被用者保険(※1)の被保険者が75歳になることで、被扶養者については、それまでの被用者保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入することになります。
被用者保険の被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する措置として、旧被扶養者(※2)に該当する世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けらえれます。
また、65歳以上で障害認定により後期高齢者医療制度に加入し、扶養者が国民健康保険に加入することになった場合も対象となります。

(※1)被用者保険には、国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
(※2)旧被扶養者とは、会社や任意継続などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移ることにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険に加入することになった65歳以上の方です。

旧被扶養者に該当する方の条件

国民健康保険の被保険者のうち、次の条件を全て満たす方が旧被扶養者に該当となります。

旧被扶養者の該当条件

国民健康保険の資格を取得した日時点で、65歳以上であること

国民健康保険の資格を取得した日の前日に、被用者保険の被扶養者であったこと

国民健康保険の資格を取得した日の前日に、扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度に加入したこと

減免措置の内容

平成31年度から、均等割額及び平等割額の減免期間が変更されました。

  • 所得割額を全額減免にします。
  • 資格取得年月日の属する月から2年間、均等割額を半額にします。
  • 資格取得年月日の属する月から2年間、平等割額を半額にします。

※7割・5割軽減対象世帯は、均等割額及び平等割額の減免は対象外となります。
※旧被扶養者以外の世帯員が国民健康保険被保険者に含まれている場合は、平等割額の減免は対象外となります。

申請に必要なもの

被用者保険が発行する「資格喪失連絡票」
(資格喪失連絡票は、「後期高齢者医療制度該当のため」等の喪失理由が記載されているものをご用意ください。記載されていない場合は、電話確認させていただきます。)

国民健康保険税産前産後期間の減額

令和6年1月より、子育て世帯の経済的負担軽減、次世代育成支援等の観点から、被保険者が出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税のうち、所得割額および均等割額が減額されます。

対象者

我孫子市の国民健康保険に加入している人で、出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の者。妊娠85日以上の分娩が対象です。

(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
※申請がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の国民健康保険税を減額する場合があります。ただし、確認できない場合は減額されないため、忘れずに申請をお願いします。

対象期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
   3か月前   前々月   前月  出産(予定)月  翌月   翌々月 
単胎妊娠(出産) × ×
多胎妊娠(出産)

※令和5年12月以前の該当月は適用になりません。
 (例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を減額
    令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を減額
※保険税課税限度額に達している世帯については、減額を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
※減額後の金額を納期が到来していない期数で振り分けるため、減額期間に支払う保険税が0円になるとは限りません。

申請方法

出産予定日の6か月前から申請できます。

以下の書類を市役所または行政サービスセンターへ持参いただくか、郵送にてご提出ください。

・産前産後期間に係る保険税軽減届出書

※届出書は市役所・行政サービスセンター窓口でお受け取りいただくか、市のホームページからダウンロードできます。

・母子健康手帳や出生証明書など、出産予定日又は出産日および単胎・多胎妊娠が分かる書類(コピー可)
※死産・流産の場合は死産証明書など死産・流産の日などのわかるものをご持参ください。
※転入前の市町村で申請済の方で、当市で減額される対象月がある場合は、お申し出ください。
マイナンバー確認書類(世帯主及び対象者)

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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