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国民健康保険税の特別徴収(世帯主の年金からの天引き)について

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年9月6日

国民健康保険税の特別徴収について

地方税法の改正により、平成20年度から国民健康保険税を世帯主の年金から天引きする「特別徴収制度」が導入されました。特別徴収することにより、納付のために金融機関などに出向く手間が解消されます。

普通徴収(口座振替または納付書払い)は、6月から翌年3月までの毎月、計10回の納付ですが、特別徴収は、4月から翌年2月までの偶数月の年6回の納付となります。

特別徴収に該当する方の条件

次の条件を全て満たす世帯について、世帯主(擬制世帯主を除く)の年金から天引きさせていただきます。
対象となる方へは「特別徴収開始(変更)通知」を送付いたしますので、ご確認ください。
また、年金からの借入れがあったり、他市から転入して我孫子市国民健康保険に加入した場合など、すぐには特別徴収が開始できないことがありますので、ご了承ください。
なお、条件に該当しない場合は、従来どおり納付書または口座振替による普通徴収となります。

特別徴収の該当条件

世帯主が、国民健康保険の加入者であること

世帯内の国民健康保険の加入者(全員)が、65歳~74歳であること

特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上であること(※)
世帯主の介護保険料が特別徴収であること
介護保険料と国民健康保険税との合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと

※対象となる年金は、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金です。詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

特別徴収から普通徴収に切り替えとなる場合について

次の条件のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わります。
特別徴収の対象でなくなった世帯には通知書を送付しますので、残りの国民健康保険税は納付書または口座振替で納付してください。

特別徴収から普通徴収に切り替わる条件 留意点
世帯主が75歳に到達する年度

年度途中に75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行えません。

「納付方法変更申出書」を提出し口座振替に変更したとき

口座振替に変更後、何らかの理由で納付できなくなったとき(振替不能等)は、翌年度以降に特別徴収に変更になる場合があります。

年金の受給権を担保に借入れをしているとき

該当年度の特別徴収を停止(中止)し、特別徴収できなかった国民健康保険税を含め、普通徴収の残りの納期で再度割り振りします。
期割の国民健康保険税を納付書払い又は口座振替で納付していただきます。

年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国民健康保険税を天引きできないとき

特別徴収の条件を満たさなくなったとき
(世帯主が転出、国民健康保険の脱退、死亡したときなど、上記の「特別徴収の該当条件」を満たさなくなったとき)

該当年度の特別徴収を停止(中止)し、国民健康保険税の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国民健康保険税を納付書払い又は口座振替で納付していただきます。

資格異動、国民健康保険税更正等により国民健康保険税が増額または減額になったとき

特別徴収の方法(仮徴収と本徴収)

特別徴収は、年金給付月(偶数月)に年金から天引きされます。また、その年度の国民健康保険税額は、毎年6月に確定します。

年金受給月

種類

備考

4月、6月、8月

仮徴収

原則として前年度2月分の保険税額をそのまま納めます

10月、12月、2月

本徴収

前年の所得をもとにした保険税から仮徴収を除いた額を納めます

特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更

原則として、特別徴収の条件を満たす方については特別徴収による納付となりますが、条件を満たす方については申請により、普通徴収(口座振替に限る)による国民健康保険税の納付に変更することができます。

特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更できる条件

次の条件を全て満たす場合に限り、特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することができます。

普通徴収(口座振替)への変更条件

口座振替による納付が確実にできること
国民健康保険税の滞納がないこと

※滞納がある方につきましては、申請いただいても納付方法を変更することができません。また、変更後に滞納が発生した場合、再度、特別徴収を開始させていただく場合があります。

普通徴収(口座振替)への変更方法

特別徴収から普通徴収(口座振替)による納付方法への変更は、次の手順により行えます。

すでに口座振替の登録がある方

「納付方法変更申出書(※)」に必要事項を記入・捺印し、国保年金課までご提出してください。

※「納付方法変更申出書」が必要な方は、国保年金課までお問い合わせください。

口座振替の登録がない方

「口座振替依頼書」、「印かん(通帳届け出印)」、「預貯金通帳」を持って指定金融機関(※)の窓口で手続きしてください。
手続き後、「納付方法変更申出書」に必要事項を記入・捺印したものと、「口座振替依頼書」のお客様控えを国保年金課まで提出してください。

※指定金融機関の詳細については、「国民健康保険税と納付」をご確認ください。

社会保険料控除の注意点

国民健康保険税は納付していただいた方の所得税、市・県民税の社会保険料控除(世帯主または世帯主と生計を一にする親族に限る)として申告できます。
ただし、特別徴収により国民健康保険税を納付している場合、社会保険料控除は納税義務者(世帯主)の方のみ控除としてご利用いただけます。(所得税法203の4第1項)

関連情報

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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