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はり、きゅう、マッサージの補助(国民健康保険)

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年1月24日

我孫子市国民健康保険では、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とし、市指定の施術所ではり、きゅう、あん摩、マッサージ又は指圧の施設を利用した場合の費用の一部を助成するための利用券を交付しています。

1.対象者

以下のすべてに該当する方

  • 我孫子市国民健康保険に加入の45歳以上75歳未満の方。
  • 前年度までの国民健康保険税を完納している世帯に属している方。

2.利用券の内容

交付枚数・助成額

1年度につき12枚(利用券1枚につき1,000円を助成)

有効期限

交付申請日から申請年度の3月末日まで
(ただし、年度内に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日まで。)

利用券の使い方

市指定の施術所で施術を受ける際に、施術所に利用券をご提出ください。
利用券のご利用は、1日につき1枚です。

3.申請方法

窓口または郵送にて申請してください。

窓口での申請

以下のものを持参し、市役所国保年金課または新規ウインドウで開きます。各行政サービスセンターにご来庁ください。

※別世帯の方が申請する場合は、新規ウインドウで開きます。委任状が必要となります。

郵送での申請

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。はり、きゅう、あん摩等施設利用券交付申請書(PDF:176KB)にご記入の上、以下の宛て先に郵送してください。

〒270-1192(住所省略可) 我孫子市役所 国保年金課給付係 宛て

4.利用券を使用する際の注意点

  • 利用券は、本人以外は使用できません。
  • 被保険者の資格がなくなった日(転出や社会保険に加入等)以降は、利用券は使用できません。
  • 利用券の有効期限が経過したものは、使用できません。
  • 利用券は汚損・破損等による引き換えの場合のほかは、再交付しません。

(ご参考)75歳以上の方の利用券の交付について

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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