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会社を退職するまでは、給料から天引きされていたのですが?

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

Q 会社を退職するまでは、給料から天引きされていたのですが?

A
給与所得者の市民税・県民税は、通常年12回に分割したうえで、毎年6月から翌年5月の給料から差し引き、会社等を通じて納めることになっています。
途中で退職した方には、給料から引けなくなった分の納税通知書をお送りしますので、個人で納めてくださるようお願いします。

このページについてのお問い合わせは

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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