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保育の必要性の認定

登録日:2023年3月17日

更新日:2023年3月17日

利用に必要な「子どものための教育・保育給付支給認定」

小学校就学前の子どもが保育園・認定こども園・小規模保育事業所を利用するためには、住民登録されている市区町村による「子どものための教育・保育給付支給認定」を受ける必要があります。子ども・子育て支援法第19条に規定されている認定区分によって、利用できる施設・事業が異なります。

認定区分 年齢要件・保育の必要性の有無 利用できる施設など

1号認定
(教育標準時間認定)

満3歳以上で幼稚園等での教育を利用する子ども。保育の必要性なし

幼稚園・認定こども園

2号認定 
(3~5歳)
(保育認定)

満3歳以上で保護者の就労等により保育の必要性あり 保育園・認定こども園

3号認定 
(0~2歳)
(保育認定)

満3歳未満で保護者の就労等により保育の必要性あり 保育園・認定こども園(幼保連携型)・小規模保育事業所

保育の必要性(2号認定・3号認定について)

1.保育の必要量

2号・3号認定を受けた場合は保育を必要とする事由により「保育の必要量」を認定します。「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2区分に分かれます。

保育の必要量 利用できる時間 事由
保育短時間認定

通勤時間も考慮し、8:30~16:30のうち最長8時間(園により設定時間が異なる場合あり)利用可能。延長保育は利用する必要がないこと。

就労、保護者の疾病・障害、求職、育休中の継続利用
保育標準時間認定

通勤時間等も考慮し、上記の時間を超えて最長11時間利用可能。

就労、妊娠・出産、災害復旧

上記は最大利用時間となります。疾病等、看護等は家庭の状況によります。ご相談ください。
認定の必要量以外の保育があった場合、別途料金がかかることがあります。保育短時間、保育標準時間のどちらの認定を受けた場合であっても、保護者が実際に必要とする時間の利用となります。

保育を必要とする要件

1.対象者が父・母、同居の65歳未満の祖父・祖母
事由 要件 認定期間 保育の必要量

必要書類

就労

1日4時間以上、月16日以上 就労証明書の記載どおり就労を継続されている期間 就労時間と通勤時間により認定

就労証明書(雇用主が記入し、証明日が6か月以内のもの)
その他書類*注1

妊娠・出産 産前産後期間

出産月の2か月前の月初から出産後2か月目を迎えた月末までの計5か月間

保育標準時間 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日を記入したページ)双子以上の場合はその旨がわかるページもあわせて。
保護者の疾病・障害 病気やけが、または精神的や身体に障害がある場合 診断書に記載された必要な療養期間 保育短時間

(1)市所定様式の診断書
(2)障害者手帳の写し(交付を受けた方のみ)*注2

同居家族の介護・看護等 その児童の家庭において、病気や心身に障害のある親族があり、長期にわたってその介護・看護にあたる場合 診断書に記載された介護・看護が必要とされる期間 介護・看護を要する時間により認定

診断書・介護保険の被保険者証の写し等
(「家族による常時介護・看護が必要な状況にあるか」がわかる書類)

災害復旧 震災・風水害・火災その他の災害復旧にあたっていること 災害復旧に従事している期間 保育標準時間 罹災証明書など
就学 保護者が1日4時間以上、月16日以上の就学または職業訓練を受けていること *注3

卒業または修了予定まで

授業時間等に応じて認定

(1)在学証明書
(2)カリキュラム表

求職活動等 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 1か月以内。起業準備、リストラ、倒産の場合は最長3か月間 保育短時間

入園後1か月以内に求職活動状況報告書、認定申請書、就労証明書

育児休業中の在園時の継続利用 既に就労要件で保育認定を受けている保育者が下の子の育児休業を取得し、育休期間中も保育の継続利用が必要であると認められた場合 *注4 育児・介護休業法に基づく育休期間 保育短時間 育休期間が記載された就労証明書

*注1:

  • 自営業の場合〈個人事業主の開業届の写し、その他自営業の証明となるもの〉
  • 農業従事者の場合〈農業経営の実態証明書〉
  • 派遣社員の方で派遣先が未定の場合〈「現在派遣に内定しており、入園が決定次第、派遣先が確定する旨」の事業主発行の証明書・確約書(派遣先、就労開始日、1日の勤務時間、月の勤務日数が明記されているもの)〉

*注2:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をさします。
*注3:学校教育法に規定された学校等、または職業訓練校における職業訓練に限る
*注4:育休期間中の保育認定での新規入園はできません。
◎その他上記に類推する状態として我孫子市が認定を認める場合は、個別に相談いたします。
◎認定期間中でも家庭保育が可能となった場合には、認定が取り消しとなります。
◎育児・介護休業法に基づく育休期間中の在園児は保育短時間で継続利用ができます。

2.その他 家庭の状況による申込必要書類(上記の書類に併せて提出)
家庭の状況 必要書類

ひとり親家庭の場合
(住民票上、かつ居住実態も別であること)

戸籍謄本(写し可)または、離婚届受理証明書。離婚調停中であれば、事件係属証明書または呼出状等の写し

(1)身体障害者手帳
(2)精神障害者保健福祉手帳
(3)療育手帳
のいずれかの交付を受けている方が同一世帯にいる場合

該当する手帳の写し

(1)特別児童扶養手当の受給対象児童
(2)障害基礎年金の受給者
が同一世帯にいる場合

該当する受給証の写し

生活保護を受給している場合

生活保護受給証明書
外国籍の方 在留カードの写し(表と裏)
転入予定の方

(1)転入に関する誓約書
(2)市区町村民課税証明書*注1
(3)祖父母宅に同居予定の場合

  • 同居予定申立書

上記以外の場合

  • 転入先の住所と転入時期(入園日の前月末までの転入)がわかる賃貸契約書・売買契約書・施工工事請負契約書等の写し

二世帯住宅に住まれている方
(住む予定の方)

世帯状況申立書(二世帯住宅)

*注1:マイナンバーがわかる資料と本人確認ができる資料を保育課窓口にご持参いただければ、課税証明書の提出は原則不要です。

書類について

※各書類は、状況が変更した際には再提出してください。就労先が変わったときは、前職の退職日が記載された書類も併せて提出してください。
書類の有効期限は原則6か月間です。継続的に施設の利用を希望する方を対象に、少なくとも年に一度、家庭調査票をご記入いただくとともに、上記の書類などを再度提出していただくようお願いしますので、ご了承ください(家庭調査票は利用施設を通して配布します。)。
※書式が指定されているものがありますので、ご確認ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 保育課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1490 ファクス:04-7185-3933

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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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