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保険料の決まり方

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年12月1日

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりから保険料を徴収します。保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。原則として千葉県内では均一の保険料です。 ただし、所得の低い人や、社会保険の被扶養者であった人は保険料が軽減されます。

保険料の決まり方については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)のサイトでご確認ください。

お問合せ

千葉県後期高齢者医療広域連合 資格保険料課 電話:043-308-6768

我孫子市役所 国保年金課 高齢者医療担当 電話:04-7185-1891

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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