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指定介護予防支援事業者の対象拡大について

登録日:2024年5月17日

更新日:2024年5月17日

令和6年4月1日から施行された介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなりました。

指定介護予防支援事業所の指定を予定している居宅介護支援事業所につきましては、利用者が介護保険サービスを円滑に利用できるよう、各地区の高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)と連携していただくようお願いいたします。

介護保険法の一部改正(指定介護予防支援事業者の対象拡大)に伴う利用者との契約の考え方
ケアプラン作成事業者 令和6年4月1日以降の契約手続き
高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)が作成している場合 変更・対応の必要なし

介護予防支援事業者の指定を受けない居宅介護支援事業者が一部委託により作成している場合

変更・対応の必要なし
介護予防支援事業者の指定を受ける居宅介護支援事業者が一部委託により作成している場合

現行契約の終了及び新規契約の締結
※新規契約については、予め3者契約とすることで、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの切り替え時の契約手続きの漏れを未然に防止することができます。(市へのサービス計画作成の届出は、都度、必要となります)


このページについてのお問い合わせは

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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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