新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取り扱いに基づく支援記録の提出の終了
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取り扱いに基づく支援記録の提出の終了について
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにより、サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合に、利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能とされたことから、当市においては「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取り扱いに基づく支援記録」の提出を求め、算定に値するか確認してきましたが、令和5年5月8日より、新型コロナウイルスは季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に引き下げることが正式に決定されたことから、この取り扱いを終了します。
就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)の事業所において、在宅でのサービス提供が効果的であると見込まれる場合には、在宅支援での支給決定について検討いたしますので、別途市担当者までご相談ください。