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消防用設備等の点検及び報告について

登録日:2026年9月17日

更新日:2026年9月17日

消防用設備等の点検・報告

消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていることは必要です。
このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。

点検の内容と期間

消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。

  • 機器点検(6か月に1回以上)
    外観又は簡易な操作による確認をする点検
  • 総合点検(1年に1回以上)
    消防用設備等を作動させ、又は使用することにより総合的な機能を確認する点検

機器点検(6か月に1回以上)

外観又は簡易な操作による確認をする点検

総合点検(1年に1回以上)

消防用設備等を作動させ、又は使用することにより総合的な機能を確認する点検

点検実施者

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。

消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物

  • 延べ面積が1,000平方メートル以上の防火対象物
  • 地階及び3階以上の階に特定用途(スーパーマーケット、ホテル、病院、飲食店など)があり、かつ、屋内階段が1か所のみの防火対象物
  • 全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物

上記以外の防火対象物

防火対象物の関係者が自ら点検を行うこともできますが、点検には専門的な知識と検査用具が必要となりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼することをおすすめします。

点検結果の報告

消防用設備等の点検結果報告は、建物の用途によって決められた期間ごとに報告する必要があります。

  • 特定防火対象物1年に1回の報告義務あり
    (用途例:飲食店、物販店、ホテル、病院などで不特定多数の人が出入するもの)
  • 非特定防火対象物3年に1回の報告義務あり
    (用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場など)

点検結果報告書の報告先

点検結果報告書の保管

提出された点検結果報告書を確認し、受付印を押印後に副本を返却していますので、防火管理維持台帳に他の届出書類等と同様に編刷し、保管してください。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。e-Gov電子申請(外部サイト)による提出の場合は、副本がありません。そのため、データまたは印刷して保管するようにしてください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

消防本部 予防課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6
電話:04-7181-7702 ファクス:04-7184-0120

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〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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