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消防法令違反による命令を受けている対象物

登録日:2019年3月4日

更新日:2019年10月21日

消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨公示します。

命令を受けている対象物一覧

現在、火災予防上の命令を受けている対象物はありません

公示をしなければならない命令一覧

防火対象物関係

  • 消防法第5条第1項 (防火対象物の火災予防措置命令)
  • 消防法第5条の2第1項 (防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
  • 消防法第5条の3第1項 (防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令)
  • 消防法第8条第3項 (防火/防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条第4項 (防火/防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2第5項 (統括防火/防災管理者選任命令)
  • 消防法第8条の2第6項 (統括防火/防災管理業務適正執行命令)
  • 消防法第8条の2の5第3項 (自衛消防組織の設置命令)
  • 消防法第17条の4第1項 (消防用設備等の設置維持命令)
  • 消防法第17条の4第2項 (特殊消防用設備等の設置維持命令)

危険物施設等関係

  • 消防法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱基準適合命令)
  • 消防法第12条第2項(製造所等の基準適合命令)
  • 消防法第12条の2第1項及び第2項(製造所等の許可の取消し等の命令)
  • 消防法第12条の3第1項(製造所等の緊急使用停止命令)
  • 消防法第13条の24第1項(危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令)
  • 消防法第14条の2第3項(予防規程の変更命令)
  • 消防法第16条の3第3項及び第4項(製造所等についての応急措置命令)
  • 消防法第16条の6第1項(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)

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消防本部 予防課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7702 ファクス:04-7184-0120

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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