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新型コロナウイルス感染症に伴う防火管理業務について

登録日:2024年4月10日

更新日:2024年4月10日

新型コロナウイルス感染症に伴う防火管理業務について

新型コロナウイルス感染症の影響による防火管理者講習の中止により、防火管理者の選任(変更)ができない事業所については、次の事項を参考に防火管理業務を実施してください。

防火管理者の選任について

1. 防火管理者が退職や異動などで不在となった事業所については、防火管理者として予定している方が防火管理講習を修了するまでの間、事業所の代表者や管理的又は監督的な立場にある方が、以前の防火管理者が作成した消防計画を参考に、継続して防火管理業務を行うようにしてください。


2. 過去に防火管理者を選任していない、消防計画を作成していない等の理由により防火管理業務が行われていない事業所については、管理について権原を有する者等が防火管理者講習修了までの間、消防計画作成例を参考に、防火管理業務を実施してください。

※防火管理者の講習修了後は、速やかに選任届を提出してください。

消防訓練の実施について

新型コロナウイルス感染症の影響によって、消防訓練の実施を延期するかどうかについては、各事業所の状況を踏まえて判断してください。なお、予定していた消防訓練を延期することにより、消防計画に定める回数を実施することができない場合にあっては、感染流行の終息後、速やかに実施してください。

消防用設備等の点検について

消防用設備等の点検については、消防法の規定により毎年定期に実施し、その結果を報告する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、設備の保守業者による点検の実施が困難な場合が予測されます。この場合においては、保守業者による点検が可能となった時点で速やかに実施してください。なお、保守業者による点検の実施が困難な場合においては、防火自主検査による消防用設備等の点検を徹底してください。

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〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7702 ファクス:04-7184-0120

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