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工場・事業場に係る騒音・振動・悪臭について

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年5月9日

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設(特定施設)については、騒音規制法、振動規制法及び我孫子市環境条例による特定施設の届出が義務付けられています。
市内で事業者が大きなエアコン・冷凍(蔵)庫・エコキュート等の屋外機を設置する場合や騒音・振動発生する大きな機械を設置する場合は、市条例や法律に基づき、設置の30日前までに届出が必要になります。(悪臭の場合は60日前)
※一つの事業場に1台でも該当する機器があれば、その事業場全体で検討してください。

騒音・振動・悪臭にかかる市条例・特定施設の届出の手引(改訂版)

市条例や法律に基づく届出が必要な施設のある事業場を特定工場(事業場)といいます。

特定工場(事業場)には、その所在する場所の用途地域によって以下の規制基準が定められています。

我孫子市内の特定工場等に係る騒音の規制基準

地域区分 用途地域 時間の区分
昼間
(午前8時から午後7時)
朝(午前6時から8時)
夕(午後7時から10時)
夜間
(午後10時から午前6時)
第1種区域 第1種・第2種低層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第1種・第2種中高層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 第1種・第2種住居、準住居地域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第1特別地域市街化調整区域の一部 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域(ただし、第1特別地域を除く) 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第2特別地域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 工業地域、工業専用地域(ただし、第1・第2特別地域を除く) 70デシベル 65デシベル 60デシベル
その他の地域
(市条例)
市街化調整区域 60デシベル 55デシベル 50デシベル

※ 平成30年4月2日、我孫子市告示第86号で備考欄が改正されました。

備考(改正後)
 第2種区域、第3種区域及び第4種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和23年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同条第28項に規定する介護老人保健施設並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設及び特別養護老人ホームの周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。

我孫子市内の特定工場等に係る振動の規制基準

地域区分 用途地域 時間の区分
昼間 夜間
(午前8時から午後7時) (午後7時から午前8時)
第1種区域 第1種・第2種低層住居専用地域 60デシベル 55デシベル
第1種・第2種中高層住居専用地域 60デシベル 55デシベル
第1種・第2種住居地域、準住居地域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 65デシベル 60デシベル
工業地域 65デシベル 60デシベル
その他の地域(市条例) 市街化調整区域 60デシベル 55デシベル

我孫子市内の特定工場等に係る悪臭の規制基準

規制地域の区分 規制区分(臭気指数)
敷地境界 気体排出口 排出水
A地域  第1、2種低層住居専用地域 12 悪臭防止法第4条第2項第2号で定める方法(※) 28
第1、2種中高層住居専用地域 12 悪臭防止法第4条第2項第2号で定める方法(※) 28
第1、2種住居専用地域 12 悪臭防止法第4条第2項第2号で定める方法(※) 28
準住居地域 12 悪臭防止法第4条第2項第2号で定める方法(※) 28
B地域  近隣商業地域 13 同上 29
商業地域 13 同上 29
準工業地域 13 同上 29
市街化調整地域 13 同上 29
C地域  工業地域 14 同上 30
工業専用地域 14 同上 30

臭気指数とは、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したものです。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省・においの評価パンフレット(外部サイト)をご覧下さい。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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