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水路占用の申請について

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

水路は公共の財産です。このため個人が水路に工作物を設置することはできませんが、生活をする上でやむを得ず設置をしなければならないときは、事前に市の許可を得て設置しなければなりません。
水路敷地を自己用通路として占用する場合や、工作物(橋、埋設管、接続管、足場など)を設けて占用する場合に水路占用の申請が必要です。
なお、申請にあたっては工事内容等について打合せを行いますので、事前に管理担当へ相談してください。

申請書及び添付書類

新規申請書

添付書類

1 位置図 申請地の所在を明示した位置図
2 公図の写し 公図写を法務局で取得して占用場所を明示
3 実測平面図・実測縦横断図 占用物件の形状がわかる平面・縦横断図
4 面積計算書 占用する水路の面積とその算出根拠
5 設計説明書 設計の説明
6 現況写真 写真に占用場所を明示
7 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。確約書(Word:23KB) 工作物設置の場合

更新申請書

添付書類

  • 位置図
  • 許可書の写し
  • 公図の写しに占用場所を明示

その他申請書

1 使用許可事項変更申請書 許可内容の変更をする際の申請書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第3号(Word:25KB)
2 使用許可権利義務承継届 許可を受けた申請人を変更する際の届出書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第7号(Word:16KB)
3 使用廃止及び原状回復届 許可物の使用廃止・施工承認の完了検査の際の届出書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第8号(Word:32KB)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 治水課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1509 ファクス:04-7185-8013

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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