屋外広告物
屋外広告物とは、屋外広告物法第2条第1項の規定により、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。内容が営利的なものかどうかは問いません。また、表示・設置されている場所が自己の敷地内であっても屋外広告物に該当します。
我孫子市内に表示・設置する屋外広告物等には、千葉県屋外広告物条例が適用されます
屋外広告物等の表示又は設置や表示内容の変更等を行うときは、事前に千葉県屋外広告物条例に基づく許可を受ける必要があります。条例では、屋外広告物等を表示又は設置できない場所や許可等の手続き、許可の基準等を定めています。
禁止広告物等(千葉県屋外広告物条例第3条)
次のいずれかに該当する屋外広告物等は、表示又は設置できません。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を妨げるおそれのあるもの
禁止地域等、許可地域等(千葉県屋外広告物条例第4条、第6条)
屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置が原則としてできない地域等(禁止地域等)と、屋外広告物等を表示または設置するときは事前に許可を受けなければならない地域等(許可地域等)が定められています。我孫子市内の各地域等の区域は、我孫子市公開型GIS「あびまっぷ」の
「千葉県屋外広告物規制図」(外部サイト)をご覧ください。
禁止物件(千葉県屋外広告物条例第5条)
次の物件には屋外広告物等を表示又は設置できません。
- 道路及び鉄道等の橋りょう、歩道橋、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
- 道路の石がき及びよう壁
- 街路樹、路傍樹
- 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
- 交通信号機及び道路標識が添架されている電柱、電話柱及び街灯柱(※交通信号機等が添架されていない電柱や街灯柱についても、はり紙やはり札等の表示または広告旗や立看板等の設置はできません。)
- 消火栓、火災報知器、望楼、警鐘台
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガスタンク、水道タンク
- 形像、記念碑
- 道路の路面
適用除外(千葉県屋外広告物条例第8条)
法令に基づき表示するものや冠婚葬祭や祭礼等のために一時的に表示又は設置する広告物等については、千葉県屋外広告物条例で定める制限等は適用されません。
屋外広告業の登録(千葉県屋外広告物条例第17条の2)
千葉県内(千葉市、船橋市、柏市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとする事業者等は、千葉県知事から屋外広告業の登録を受ける必要があります。詳しくは
千葉県ホームページ内「屋外広告業の登録制度」(外部サイト)をご覧ください。また、屋外広告物等の表示等を計画されている方は、施工を依頼する事業者等が登録を受けているか必ずご確認ください。
千葉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物等の表示又は設置に関する許可申請や届出について
我孫子市における許可申請や届出の窓口は都市計画課景観推進室です。ただし、自動車に表示するもので当該自動車の道路運送車両法に基づく登録に係る使用の本拠の位置が他市町村の場合は当該市町村、鉄道車両を利用する広告物等は千葉県公園緑地課が窓口となります。
許可の基準
- 屋外広告物等の種類ごとに面積や高さ等の基準が定められています。詳しくは
千葉県ホームページ内「千葉県屋外広告物条例について」(外部サイト)をご覧ください。 - 屋外広告物等の規模や設置場所によって、建築基準法や道路法など他法令に基づく許可等が別途必要になります。他法令に基づく許可等が未済の場合、屋外広告物等の表示等を許可しないことがあります。
防火地域(外部サイト)内に設置する屋外広告物等で、建築物の屋上に設置するもの又は高さが3mを超えるものは、建築基準法の規定により不燃材料で造るか覆う必要があります。詳しくは
屋外広告物のルールを守っていますか?(PDF:551KB)をご覧ください。
許可の有効期間と手数料
屋外広告物等の設置等の許可に係る手数料等(PDF:57KB)のとおり、屋外広告物等の種類ごとに許可の有効期間や許可手数料の額が定められています。許可期間の満了後も屋外広告物等の表示等を継続する場合は、許可期間が満了する前に許可更新申請を行い、許可を受けてください。なお、我孫子市では、許可手数料の納付確認後に許可書を交付します。
許可等の手続きと手続きに必要な書類
都市計画課景観推進室との申請書や届出書、許可書等の受け渡しについては、郵送でも受け付けています。郵送での許可書等の受け取りを希望される場合は、予め返信用の封筒(A4サイズの書類が折らずに入る大きさで、宛名を記入し必要な額の切手を貼付したもの)を都市計画課景観推進室にお送りください。手続き全般に関する事前のご相談は、メール(keikan@city.abiko.chiba.jp)で受け付けています。
| 手続き | 手続きが必要なとき | 手続きに必要な様式(押印不要) | 必要部数 |
|---|---|---|---|
| 許可申請 | 屋外広告物等を新たに表示又は設置するとき | 2部 | |
| 許可を受けた屋外広告物等の表示又は設置を、許可期間の満了後も継続するとき | 第四号様式 |
2部 | |
許可を受けて表示又は設置した屋外広告物等の表示内容の変更や改造を行うとき(※注2) |
2部 | ||
| 届出 | 許可を受けて表示又は設置した屋外広告物等を除却したとき | 第九号様式 |
1部 |
| 許可を受けて表示又は設置した屋外広告物等の表示者又は設置者の氏名や住所等に変更等が生じたとき | 1部 | ||
| 許可を受けて表示又は設置した屋外広告物等が災害等により滅失したとき | 第十二号様式 |
1部 |
(※注1)高さが4メートル以上又は1表示面積が10平方メートル以上の屋外広告物等について提出が必要です。
(※注2)千葉県屋外広告物条例施行規則第12条に規定する「軽微な変更又は改造」に該当する場合は申請不要です。
各申請書等に添付が必要な書類については、
千葉県屋外広告物条例に基づく許可申請書及び届出書の添付書類一覧(PDF:133KB)をご覧ください。
我孫子市景観条例に基づく屋外広告物等の表示等に係る届出について
我孫子市景観条例で定める届出が必要な屋外広告物等の表示又は設置や表示内容の変更等を行うときは、この条例に基づく届出と我孫子市景観計画で定める色彩等の基準への適合が別途必要になります。我孫子市景観条例では、建築物の窓等の内面に掲出し屋外に向けて表示する広告物等も屋外広告物等として扱います。手続きや基準等、詳しくは
「景観法・我孫子市景観条例に基づく届出等について」をご覧ください。
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都市部 都市計画課 景観推進室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1529
ファクス:04-7185-4329













