最高裁判所裁判官国民審査の投票期間について
期日前投票期間が異なります
第51回衆議院議員総選挙の期日に執行される第27回最高裁判所裁判官国民審査については、最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2の規程により、期日前投票期間が次のとおりとなりますのでご注意ください。
小選挙区・比例代表選出議員選挙:令和8年1月28日(水曜)~令和8年2月7日(土曜)
最高裁判所裁判官国民審査:令和8年2月1日(日曜)~令和8年2月7日(土曜)
最高裁判所裁判官国民審査法(抜粋)
第十六条の二(期日前投票の時及び場所)
審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。
第27回最高裁判所裁判官国民審査においての解説
審査の告示の日:令和8年1月27日(火曜)
第四条の二第一項の規定による通知:令和8年1月23日(金曜)
※今回の場合、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知をした日から4日以内であるため、審査の期日前7日から審査の期日の前日までの間に行うこととなります。
最高裁判所裁判官国民審査法(抜粋)
第四条の二(審査予定裁判官の通知等)
中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。
民法(抜粋)
第百四十条(期間の起算)
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
選挙管理委員会事務局
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