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R5-5要望書(手賀沼公園通り町内会)

登録日:2023年10月31日

更新日:2023年10月31日

団体名

手賀沼公園通り町内会

陳情・要望年月日

令和5年7月31日

陳情及び要望事項

市道への取付部分における最適な安全対策を緊急かつ対応要望について
(狭隘道路取付部における交通事故防止についてチャレンジによる対策実施)
貴職に置かれましては、平素から弊町内会に対して、格別のご高配にあずかりまして、厚く御礼申し上げます。
〇ある町内会員(Aさん)から、「実は困っている、何とかして欲しい」旨の相談が有りましたので、詳細を聴きました。  
『手賀沼公園坂通り(認定道路18-001号)』へ、自宅前の道路(認定道路18-018号)から毎日の通勤のため、車両にて移動をする際、手賀沼公園坂通りへの取付部分において、駅から手賀沼公園方面へ移動する方や自転車、並びに手賀沼公園方面から駅方面へ移動する方や自転車が、手賀沼公園坂を通行する際に、この自宅前の道路が狭い(幅員約2.0m以下)ためか、この道路から、人や自転車又は車両が出てくることを、認識していない歩き方や移動の仕方をしているのではないかと思う。それは、自宅前の道路から、手賀沼公園坂通りへ出ようとするときは、取り付け部に届く前に、一端止まって、ゆっくり、そろりと前を確認しながら、車両等を前に進めるが、いきなり歩行者が、普通の速度で、歩いている事や、自転車が普通の速度で、目の前を通過する事があり、「ひやっ」・「ドキドキ」と感じる事が多くある。今のままだと、交通事故を起こしてしまうのではと、毎日「ヒヤヒヤ」しながら、運転をしている状態である。
<何とかして欲しい>としては、通勤地近隣の柏市のある場所では、車道に<あ!>と表示がされており、注意喚起をしている場所を毎日みている。このような事が出来るのであれば、今回のような場所への「注意喚起」が出来る何か良い方法を早急に実施して欲しい。色々な事が有るだろうが、『交通事故防止』の観点から、対策を実施して欲しい。また、カーブミラー等も検討して欲しい。以上。
〇以上の事から、3つの確認をした。
(1)同じ道路(認定道路18-018号)を使用して、通勤をしている方(Bさん)は、どの様な思いをしているのかを調査確認をした。
(2)カーブミラー(反射鏡)の設置の場合には、その取付箇所のブロック塀の所有者への許可や、道路管理者や警察署への相談をした。
(3)取付部分への『表示』による注意喚起を行う場合の申請許可等の調査について、確認をした。
結果、(1)からは、通勤時において、歩行者等との出会いがしら時における「ひやっ」・「ドキドキ」などを感じる事が、毎日のように多くあるとの話をBさんからも聞くことが出来た。
(2)カーブミラーの取付については、所有者へ相談を実施した結果、ブロック塀が古く、カーブミラー等の取付には、構造的に耐えられないと思われる。また現在相続問題も抱えているため、了解はできない。との事であった。(3)については、注意喚起』をする場合は、『色・形・大きさ等』を検討していただきたいので、勤め先近くの道路面の「文字(あ!)」が記載されている道路の表示写真を撮ってくる。写真を受領した。
〇よく人間の緊急時での判断時に掛かる(目で見て、脳に伝わり、手足の行動に伝わり、筋肉が動き、効果が発揮するまでの)時間は、概ね0.2秒であると言われています。
・歩行者の歩く速度が概ね4.0k/Hと考えると、0.2秒で約22cmの移動を考えられる。歩行者等を確認するためにゆっくりと車両の速度を5.0k/Hと推定すると、約28cmとの移動であると推定される。また、自転車での速度が10k/H程度とすると、0.2秒では、約56cmである。
・小型乗用車両の先端から運転手が目視できるところまでの距離は、概ね1.7m~2.0mある。
・小型乗用車両の幅を道路運送車両法から確認すると、小型乗用車両は、1.7m以下であり、軽乗用車では、1.48m以下であるが、認定道路18-018号は、道路幅2.0m程度であるため、取付部先における少しの変化を早めに視認するには、「見にくい」ことが理解できる。
・今までは、通勤時に車両を使用する住民が居なかった。ここ数年の間に、通勤時に車両を使用する方々(世帯)が、転人してきたのである。
・このような状況の手賀沼公園坂通りへの取付道路の幅が狭い所は、町内にはない。他は約4.0m程度と広い。
〇1:29:300の法則(ハインリッヒの法則)、1件の重大災害の裏には、29件のかすり傷程度の軽災害があり、その裏にはケガはないが、ひやっとした300件の体験があるというものです。
 このことから、町内会員のAさん及びBさんからの話について、毎日歩行者との出会いがしら時に『ひやっ』・『ドキドキ』等が数多く発生している事は、大事故に進展する可能性もあると推定できます。交通事故が現実に発生する前に、緊急で対応をすべきです。
 下記のとおり、手賀沼公園坂通り(認定道路18-001号)線への取付部分における箇所は、住民の生活道路部分であるため、歩行者・自転車・車両への日中・夜間通行時(24時間)に効能を発揮できるような対策として、「取付部分における部分的な危険個所へ積極的な注意喚起等(色・形・蛍光色・蓄光等)を実施して、交通事故発生防止安全対策」の緊急実施の依頼要望です。

<要望事項>

1.要望
 手賀沼公園坂通り(認定道路18-001号)線へ狭隘道路(認定道路18-018号)線の、取付部分における歩行者・自転車・車両への日中・夜間通行に対する危険意識等及び注意喚起等、交通事故発生防止安全対策を、緊急実施の依頼です。

2.要旨
 7~8年前の認定道路18-018号線のエリアで、自動車車両を保有している世帯が5 軒有りましたが、車両は、普通・軽を合わせて、6台でした。しかし、現在又は近未来(3カ月後には)では、9件の世帯(180%増)が車両を保有し、車両は、普通・軽を合わせて、12台へと(200%)との大幅な環境変化が発生しようとしています。現在、2人(2世帯)の方々からの、『ひやっ』・『ドキドキ』が毎日通勤時に経験をしているこのことから、9軒の世帯に増加(危険区域へと変貌)する前に「安全対策」を実施すべきてす。

3. 検討案
 カーブミラー(反射鏡)の設置については、カーブミラー(反射鏡)を設置したい箇所の所有者へ相談した結果、カーブミラー(反射鏡)等の工事は、反対。理由は、設備が古いため、及び風等による設備の被害の発生を考え、並びに相続関係調整中のため。

4.安全対策(案)の提案
(1)路面標示(取付部分における表示において、歩行者や自転車等への注意喚起)及び認定道路利用者(車両)の車両発進通行等の方法の研修等実施(関係者への協力を要請願う)
(2)「柏市東部消防署光ヶ丘分署の近隣」における路面標示の一例
・丁字交差点部分における、車両への注意喚起表示⇒『(あ!)』その前後に「歩行者注意」や「スピード落せ」等の文字記載有
(3)取付部分の通行に対する、「危険」等アピール表示を視覚的(色・形・蛍光色・蓄光等)に行い、歩行者・自転車・自動車への危機意識の積極的な喚起実施。

回答部課

建設部 道路課

回答年月日

令和5年9月1日

回答内容

 ご要望頂いた市道18-001号と市道18-018号の接続箇所については、路面への着色及び小型路面表示による注意喚起を10月末までに実施いたします。ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。

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