我孫子市国民保護計画
我孫子市国民保護計画とは
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」)では、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態)及び緊急対処事態(テロ等)において、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害等への対処などの措置を規定しています。
そのため、都道府県及び市町村は、この国民保護法第34条及び第35条の規定により、国民の保護に関する計画(国民保護計画)を作成することとされています。
そこで、我孫子市では「我孫子市国民保護計画」を策定し、武力攻撃や大規模なテロ攻撃が発生した場合に、国の方針に基づき、国・地方自治体・関係機関等が連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるよう、あらかじめ定めています。
平成30年度変更の概要
我孫子市国民保護計画 平成30年度変更の概要(PDF:181KB)
変更の背景(必要性)
我孫子市では、平成19年3月に武力攻撃事態や大規模テロ等の際に市民の生命、身体及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるために、住民の避難に関する措置や、避難住民の救援などを定めた「我孫子市国民保護計画」を策定しました。
今回の変更は、北朝鮮による弾道ミサイル発射が頻発していることや世界各地でテロが発生している状況の中、国民保護事案への備えの強化という観点から、我孫子市の国民保護体制を実効性の高いものにしておく必要があるため、国の「国民の保護に関する基本指針」の変更や消防庁からの助言に基づき行なったものです。
変更の方向性
(1)「避難に当たって配慮すべき事項」の箇所に、平素からJアラートによる情報の伝達と弾道ミサイル落下時の行動の周知に努めることを明記。
(2)「避難施設の指定」の箇所に、都市部に限らず地下施設等を避難施設に指定するよう配慮すること及び避難施設の収容人数を把握し、地域的な偏りなく、より多くの避難施設を指定するよう配慮することを明記。
(3)「訓練」の箇所に、地下への避難訓練や様々な情報伝達手段を用いた訓練などを例示として追加。
(4)「我孫子市地域防災計画」に準拠した、実効性のある庁内の救援体制を構築し明記
主な変更事項
国の基本方針の変更に伴う変更
■第1編 総則 第1章 目的と構成等 ほか
指定公共機関の役割などの変更
■第1編 総則 第2章 国民保護措置に関する基本方針 ほか
千葉県国民保護計画との整合性を図るための変更
■第1編 総則 第3章 市保護計画が対象とする事態 ほか
市の体制の変更
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第1章 平素からの備え 第1 ほか
Jアラートによる情報の伝達と、Em-Netによる情報収集、弾道ミサイル落下時の行動の周知に努めることの明記
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第1章 平素からの備え 第3、第4
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第2章 武力攻撃事態等への対処 第4 ほか
武力攻撃への対応訓練や様々な想定での避難訓練を行なうなど、より実践的な訓練を行なうよう努めることを明記
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第1章 平素からの備え 第5 ほか
避難施設の指定に関することや避難実施要領の策定についてを明記
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第1章 平素からの備え 第6
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第2章 武力攻撃事態等への対処 第4 ほか
市の地域防災計画との整合性を図るための変更
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第1章 平素からの備え 第8、第9
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第2章 武力攻撃事態等への対処 第2 ほか
現地調整所の設置についてを明記
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第2章 武力攻撃事態等への対処 第2 ほか
弾道ミサイル攻撃の場合の留意事項などを明記
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第2章 武力攻撃事態等への対処 第4ほか
NBC攻撃の場合の留意事項などを明記
■第2編 武力攻撃事態等への備えと対処 第2章 武力攻撃事態等への対処 第4 ほか
我孫子市国民保護計画(平成30年度変更)
我孫子市国民保護計画(平成30年度変更)(PDF:1,902KB)
関連サイト(リンク)
武力災害やテロなどから身を守るために(パンフレット)(外部サイト)
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