行政手続
我孫子市行政手続制度
行政手続制度は、我孫子市行政手続条例に基づく各種処分・届出・指導に関し、共通のルールを定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上、市及び市民の権利利益の保護に寄与することを目的とする制度です。
市が行う行政処分及びそれに付随する各種指導・届出は、我孫子市行政手続条例及び行政手続法の適用を受けることとなります。
申請に対する処分
行政に対する許認可・申請等に対し、行政庁がその認否の応答を行うものです。
不利益処分
行政庁が、条例・法令等に基づき、特定の者を名宛人として権利・行為等を制限するものです。
審査基準・標準処理期間・処分基準
審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかを法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準のことを指します。
標準処理期間
申請が市に到達してからその申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間のことを指します。
※この期間は、あくまでも参考となる期間のことです。
処分基準
不利益処分をするかどうかまたはどのような不利益処分をするかについて法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準のことを指します。
審査基準等の公表について
条例・法令等の根拠条項及び所管課の情報は、令和8年1月時点となります。
条例適用処分
我孫子市行政手続条例に基づき、適用される処分となります。
法適用処分
国の行政手続法に基づき、適用される処分となります。
お問合せ
お問合せについては、
各所管課までお願いします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ













