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令和6年度個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税について

登録日:2024年3月7日

更新日:2024年3月7日

令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税について定額減税を実施することとなりました。

※以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限りますので、国から新たな情報が発表された場合には、随時更新いたします。

定額減税の対象者

令和6年度分の個人市民税・県民税の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入額2,000万円以下)で所得割が課税される方

定額減税額

納税義務者の令和6年度分個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、次の1から3までの合計額が減税されます。
(減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

  1. 納税義務者(本人):1万円
  2. 控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
  3. 扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1万円

(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割額から減税する予定です。

定額減税の適用方法

市民税・県民税は均等割額(森林環境税を含む)と所得割額からなっており、定額減税額は所得割額から控除します。(均等割額及び森林環境税からは控除しません。)
また、定額減税は、他の税額控除(住宅ローン控除等)を反映した後の所得割額から行います。

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方

令和6年度6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で徴収することとなります。
ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税(国税)のみ課税者など、定額減税が適用されない方は通常どおりの徴収方法となります。

普通徴収(納付書や口座振替等)の方

第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)の方

年金天引き開始(初年度)の方

令和6年度から年金天引きが開始される方は、第1期分(令和6年6月分)から控除し、控除しきれない場合は8月分から順次控除します。

年金天引き2年目以降の方

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない場合は12月支払分以降の税額から順次控除します。

注意事項

  • 納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
  • 地方公共団体に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例上限額の算定においては、定額減税を適用する前の所得割額を算定の基礎とします。
  • 定額減税可能額が所得割額を上回る場合には、定額減税補足給付金の支給が予定されています。
  • 所得税の定額減税につきましては、国税庁外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「定額減税特設サイト」(外部サイト)をご覧ください。

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

    上記バナーからアクセスできます

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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