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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限延長について

登録日:2020年5月21日

更新日:2020年5月21日

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず事業活動を縮小している場合や、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨により従業員が在宅勤務をしていること等の理由により、通常の勤務体制を維持できず法人市民税の申告・納付が期限内に困難な場合、期限の延長が認められます。

お手続きについて

法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、申告書を提出してください。その際、期限の延長について以下のいずれかの方法で申請してください。

1.所管の税務署に期限の延長を申請したことがわかる書類の写しを申告書等に添付する。

2.申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。

※電子申告で申告書を提出する場合は、法人名または所在地に続けて、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
または、地方税共同機構がホームページ上で公開している様式を、電子申告の際に添付してください。

このページについてのお問い合わせは

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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