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専用水道・小規模専用水道等

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年7月26日

水道には、市町村等が経営する水道事業並びに簡易水道事業、専用水道及び簡易専用水道があり、これらは、水道法により水質管理や施設管理を行うことが求められています。
この他に、我孫子市小規模水道条例の適用を受ける小規模水道、法令の適用を受けない飲用井戸や小規模受水槽水道があり、それぞれ種別に応じた管理が必要となります。

水道の種類

水道施設の各種申請・届け出

水の種別 給水人口・給水量 受水槽容量・導管全長 水道区分
自己水源(井戸水)または上水混合 給水人口居住100人超または一日最大給水量20立方メートル超 ----------------- (1-1)専用水道

給水人口居住100人以下かつ
一日最大給水量20立方メートル以下で給水人口50人以上

----------------- (2-1)小規模専用水道
それ以外 ----------------- 法令等適用外
上水受水

給水人口居住100人超または
一日最大給水量20立方メートル超

受水槽の有効容量100立方メートル超
(六面点検不可)

(1-1)専用水道

受水槽の有効容量100立方メートル超
(六面点検可)
かつ口径25ミリメートル以上の導管全長1500メートル超【注】

(1-1)専用水道

受水槽の有効容量100立方メートル超
(六面点検可)
かつ口径25ミリメートル以上の導管全長1500メートル以下【注】

(1-2)簡易専用水道

受水槽の有効容量100立方メートル以下
かつ口径25ミリメートル以上の導管全長1500メートル超【注】

(1-1)専用水道

受水槽の有効容量100立方メートル以下
かつ口径25ミリメートル以上の導管全長1500メートル以下【注】

(1-2)簡易専用水道
-------------------- 受水槽の有効容量10立方メートル超 (1-2)簡易専用水道
給水人口50人以上 受水槽の有効容量10立方メートル以下 (2-2)小規模簡易専用水道
それ以外   法令等適用外

【*】給水人口居住は、継続的に約3ヶ月以上滞在する人数をいいます。
【注】建物内配管は、導管全長の算定対象から除外する。

1.水道法適用の水道

(1-1)専用水道

自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他、人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものを「専用水道」といいます。
ただし、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給を受ける水のみを水源とする場合であって、その施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が次に掲げるいずれにも該当するものは専用水道から除かれます。

  • 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下のもの
  • 受水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のもの

各種届出書:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市専用水道及び簡易専用水道取扱規則(PDF:213KB)を参照してください。
     様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。専用水道様式(PDF:303KB)
     様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。専用水道様式(Word:172KB)

※専用水道の管理については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。専用水道のてびき(PDF:532KB)を参照してください。

(1-2)簡易専用水道

県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、高置水槽や圧力タンク等で給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。

各種届出書:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市専用水道及び簡易専用水道取扱規則(PDF:213KB)を参照してください。
     様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易専用水道(PDF:172KB)
     様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易専用水道(Word:74KB)

簡易専用水道の管理については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。簡易専用水道のてびき(PDF:650KB)を参照してください。

水道法適用の水道についての検査機関

専用水道の水質検査及び簡易専用水道の管理状況検査については、千葉県を営業区域として登録している厚生労働大臣登録検査機関で実施する必要があります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省の検査機関ページへ(外部サイト) 
水質検査機関:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水質検査機関登録簿(外部サイト)
簡易専用水道検査機関:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。簡易専用水道検査機関登録簿(外部サイト)

2.我孫子市小規模水道条例適用の水道

(2-1)小規模専用水道

50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源とするもの以外を「小規模専用水道」といいます。

各種届出書:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市小規模水道条例施行規則(PDF:190KB)を参照してください。
     様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模専用水道(PDF:261KB)
     様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模専用水道(Word:142KB)

※小規模専用水道の管理については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模専用水道のてびき(PDF:442KB)を参照してください。

(2-2)小規模簡易専用水道

50人以上の者に飲用の水を供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県営水道や市営水道等(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といいます。

各種届出書:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市小規模水道条例施行規則(PDF:190KB)を参照してください。
     様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模簡易専用水道(PDF:202KB)
     様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模簡易専用水道(Word:87KB)

※小規模簡易専用水道の管理については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。小規模簡易専用水道のてびき(PDF:260KB)を参照してください。

我孫子市小規模水道条例適用の水道についての検査機関

飲用井戸等の水質検査については、厚生労働大臣登録検査機関で実施してください。検査機関により、受付方法や検査料金等が異なります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省の検査機関ページへ(外部サイト) 
水質検査機関:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水質検査機関登録簿(外部サイト)

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環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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