このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

貯水槽水道の設置者の皆さまへ(適正な管理のお願い)

登録日:2026年3月19日

更新日:2026年3月19日

目次

1.貯水槽水道とは

貯水槽水道とは、受水槽・高置水槽などの貯水槽に一旦水道水を貯留し、各戸に水を供給する仕組みとなっている、「水道から供給を受ける水のみを水源とする貯水槽以下の水道施設」の総称です(専用水道(水道法施行令第1条)の適用を受けているものを除く。)。

このうち、貯水槽の有効容量が、

  • 10立方メートルを超えるものを、【簡易専用水道】
  • 10立方メートル以下のものを、【小規模貯水槽水道】

と呼びます。
貯水槽水道は、その規模別に水道法や条例等で規制や指導が行われており、設置者(所有者又は管理者)が適正に管理することとされています。

2.貯水槽水道の適正な管理について

水道水の水質は、貯水槽に入るまでは水道局が管理していますが、貯水槽に入った段階で貯水槽水道の設置者(所有者又は管理者)が管理します。
もしも、貯水槽の点検や清掃が不十分だったり、貯水槽に異常があった場合は、水が濁ったり、臭いがついたりすることがあります。
浄水場でつくられた安全な水道水が、そのままお客様の蛇口へ届くように、設置者の方は法令等の遵守と日頃から貯水槽の適正な管理を心がけていただきますようお願いします。

簡易専用水道
(有効容量10立方メートル超)

  • 水道法、我孫子市専用水道及び簡易専用水道取扱規則等により、定期清掃、指定機関による管理状況検査、届出等が義務づけられています。また、管理状況検査を受けたときは、その結果を我孫子市生活衛生課に報告してください。
  • 簡易専用水道については、我孫子市生活衛生課により管理指導を行います。簡易専用水道の設置者(所有者又は管理者)におかれましては、下記のURLの簡易専用水道のてびきについても併せて必ずご確認ください。

小規模貯水槽水道
(有効容量10立方メートル以下)

  • 水道局によって、我孫子市水道事業給水条例及び同条例施行規程、我孫子市給水装置設計施行基準等により、適正管理に努めていただくよう定めています。

【貯水槽水道に係る管理基準】

貯水槽水道に係る管理基準をとりまとめましたので、ご参照ください。
ただし、簡易専用水道については本基準外の適用を受けることがありますので、ご留意ください。

(1)清掃を毎年1回以上行いましょう!

受水槽・高置水槽などの貯水槽は、建物の利用者に水道水を供給する大切な設備ですので、清掃を毎年1回以上行いましょう。

(2)点検を定期的に行いましょう!

定期的(月に1回程度)に貯水槽の点検を行いましょう。地震や台風、大雨があった場合は、その都度速やかに点検をしましょう。点検のチェックポイントは次のとおりです。

点検箇所 基準
周囲 清潔で整理整頓されているか
たまり水はないか。
汚染の原因となるものは置いていないか。
本体 亀裂、漏水箇所、隙間はないか。
内部 壁面の汚れ、沈殿物、浮遊物はないか
マンホール 蓋は防水密閉、施錠等してあるか。
越流管 防虫網が破れていないか。
排水管と直接連結されていないか。
通気管 防虫網が破れていないか。
水抜管 排水管と直接連結されていないか。

(3)水質に異常を感じた場合、水質検査を行いましょう!

日頃から(少なくとも毎年1回以上)水の状態の観察や残塩素濃度の測定を行い、水質に異常がないか確認しましょう。

確認項目 基準
臭い 異常な臭気はないか。
異常な味はしないか。
異常な色はないか。
濁り 異常な濁りはないか。
残留塩素

0.1ミリグラム毎リットル以上の塩素が検出されているか。

※簡易専用水道は我孫子市専用水道及び簡易専用水道取扱規則第17条第6号、小規模貯水槽水道は水道法規則第17条第3号を参照。

もし水質に異常がある場合は、必要な水質検査を行いましょう(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄参照)。※費用は設置者(所有者または管理者)様の負担となります。

(4)汚染事故が発生した場合、給水停止等の措置をとりましょう!

貯水槽水道の水に汚染事故が発生した場合、設置者(所有者または管理者)は速やかに次の措置をとってください。

  1. 利用者に対して、速やかに利用しないように周知し、必要があれば給水を停止してください。
  2. 我孫子市生活衛生課及び水道局に連絡し、指示を受けてください。(原因がポンプの故障やタンクの破損による場合には、直接メンテナンス会社や水道工事店にご依頼ください。)
  3. 給水を停止した場合は、水道局と協議し、飲料水を確保してください。
  4. 給水の再開については、我孫子市生活衛生課及び水道局と協議し、指示に従ってください。

(5)点検等記録と図面等を保管しましょう!

貯水槽の維持管理状況の他、水槽の清掃及び点検の記録等の帳簿書類、設備の配置及び系統、貯水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面等を保管し、適正な管理に活用しましょう。

(6)その他トラブル等が発生した場合は

  • 貯水槽方式のアパートやマンションは、停電や故障などで、貯水槽のポンプが止まると、建物全部が断水してしまいます。その場合は、管理者(管理人)が建物の保守管理会社にご連絡ください。
  • 貯水槽に水が供給されていない場合などは、我孫子市水道局お客様センター給水担当(電話:04-7184-0162)へご連絡ください。
  • 貯水槽水道を利用される方は、管理状況についてご不明な点がある場合は、まず設置者や管理人の方に確認してみましょう。
  • 水に異常を感じたり、水質面の不安がある場合は、我孫子市生活衛生課(電話:04-7185-1130)や我孫子市水道局お客様センター給水担当(電話:04-7184-0162)でもご相談に応じます。

3.直結増圧給水方式の推奨について

水道局では、貯水槽水道の衛生管理の負担などを解消するため、ビルやマンション等の建物へ直接水道水を供給する直結増圧給水方式の採用を呼びかけています。
直結増圧給水方式は貯水槽を設置せず、直結給水用増圧装置(増圧ポンプ)を設置して直接中高層へ給水する方式です。
設置するには、諸条件がありますので、詳細については我孫子市水道局お客様センター給水担当(電話:04-7184-0162)へお尋ねください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

水道局 給水課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7184-1185 ファクス:04-7184-0118

本文ここまで

サブナビゲーションここから

貯水槽水道の管理

  • 貯水槽水道の設置者の皆さまへ(適正な管理のお願い)

よくあるご質問

くらしの便利メニュー

施設・窓口案内

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
このページの上へ戻る