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貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう!

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月19日

貯水槽水道の管理について

貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう!

貯水槽水道とは、水槽(受水槽・高置水槽)が設置されているビル・マンション等の水道施設の総称です。このうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道、10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道と言います。
貯水槽水道は、その規模別に水道法や条例、要綱等で規制や指導が行われており、設置者(通常は所有者)の方が適正に管理することとされています。

貯水槽水道のしくみ

貯水槽水道は、水槽(受水槽・高置水槽)にいったん水道水をためてから各戸に水を供給する仕組みになっており、水槽の管理が不十分な場合、飲料水として適した水質が保てなくなるおそれがあります。
このため、設置者の方は日常的な管理の他、水槽の定期清掃を実施し、定期検査を受けることとされています。

貯水槽水道は、定期的な清掃や検査が不可欠です

水道水は受水槽に入った段階で水道局による管理の手から離れ、その先は貯水槽水道の設置者や管理人の方が水の管理をすることになります。
貯水槽水道を利用される方に、きれいでおいしい水を安心して飲んでいただくために、設置者の方は法令等の遵守と日頃の衛生管理を心がけていただきますようお願いします。

管理者区分の図

なお、水道局では、貯水槽水道の衛生管理の負担などを解消するため、ビルやマンション等の建物へも直接水道水を供給する直結増圧給水方式の採用を呼びかけています。

直結増圧給水方式

直結増圧給水方式は受水槽を設置せず、直結給水用増圧装置(増圧ポンプ)を設置して直接中高層へ給水する方式です。
設置するには、諸条件がありますので、詳細については我孫子市水道局お客様センター給水担当へおたずねください。

貯水槽水道の水に不安があるときは

貯水槽水道を利用される方は、管理状況についてご不明な点がある場合は、まず設置者や管理人の方に確認してみましょう。
水に異常を感じたり、水質面の不安がある場合は生活衛生課(電話:04-7185-1130)や我孫子市水道局お客様センター給水担当(電話:04-7184-0162)でもご相談に応じます。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

水道局 経営課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地
電話:04-7184-0114 ファクス:04-7184-0118

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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