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ホルムアルデヒド検出に係る損害賠償請求訴訟について

登録日:2015年7月1日

更新日:2018年8月3日

ホルムアルデヒド検出に係る損害賠償請求訴訟の和解について

平成24年5月に北千葉広域水道企業団の浄水場において高濃度のホルムアルデヒドが検出され、江戸川からの取水を停止したことに伴い、本市の水道が長時間にわたり断水した事故について、原因物質の排出事業者であるDOWAハイテック株式会社に対し、平成25年8月に千葉地裁に提訴していました。
平成30年6月25日に和解案が提示され、平成30年8月2日、千葉地裁からの和解勧告を受け入れ和解が成立しました。

ホルムアルデヒド検出に係る損害賠償請求訴訟の提起について

平成24年5月に北千葉広域水道企業団の浄水場において高濃度のホルムアルデヒドが検出され、江戸川からの取水を停止したことに伴い、本市の水道が長時間にわたり断水した事故について、原因物質のヘキサメチレンテトラミンの排出事業者であるDOWAハイテック株式会社に対し、被害を受けた県内の水道事業体と共同原告となり平成25年8月30日、千葉地裁に提訴しました。

ホルムアルデヒド検出に係る損害賠償請求について

平成24年5月下旬に北千葉広域水道企業団の北千葉浄水場において高濃度のホルムアルデヒドが検出され、江戸川からの取水を停止したことに伴い、本市の水道が長時間にわたり断水した事故について、原因物質のヘキサメチレンテトラミンの排出事業者であるDOWAハイテック株式会社と損害賠償について、話し合いを行ってきました。
しかし、合意には至らなかったため、1都4県の水道事業者並びに北千葉広域水道企業団及びその構成団体と同時に、DOWAハイテック株式会社に対して、損害賠償請求を行いました。

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