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特定外来生物について

登録日:2022年2月22日

更新日:2023年4月3日

外来種との違い

「外来種」とは、国内・国外を問わず、人間の活動によって本来の生息地域とは異なる地域に入ってきた生物を指します。反対に、元々その地域に生息していた生物は在来種(在来生物)と呼ばれています(渡り鳥や海流など、自然の力によって種子が運ばれる植物などは外来種には当たりません)。
「外来生物」は海外起源の外来種を示し、「特定外来生物」とは外来生物、すなわち海外起源の生物であって、生態系、人の生命・身体(生活環境への被害も含む)、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から外来生物法に基づき指定されます。
特定外来生物は生きているものに限られ、個体だけではなく卵、種子、器官(茎や根)なども含まれます。

外来生物についての区分表
外来生物区分表

特定外来生物への対処法

特定外来生物を見かけたら

生き物の場合、興味本位で近づいてしまうと、思わぬ怪我や事故にあう恐れがあります。また、エサをあげてしまうことによって、人になれてしまい、さらに被害が拡大する可能性もあります。
植物の場合には、気づかないうちに体に種子などを付けて運んでしまい、さらなる繁茂の手助けをしてしまう恐れもあります。
特定外来生物を見かけた際には、まずはその場所の管理者に相談するか、自宅で発見された場合は生活衛生課までお問い合わせください。
見つけた特定外来生物を生きたまま許可無く運搬することはできないため、不用意に捕まえようとしないでください。ただし、特定外来生物を捕まえてしまった場合でも、その場で元いた場所にすぐ放すのであれば問題ありません。

特定外来生物に噛まれた、刺された場合

特定外来生物に限らず、野生生物から噛まれたり、刺された場合には早期に医療機関を受診してください。

外来生物の場合

特定外来生物ではない外来生物については、発見された施設の管理者もしくはご自身で対応していただくこととなります。対応の仕方がわからない場合は生活衛生課までお問い合わせください。

特定外来生物について詳しく教えてほしい

特定外来生物について、環境省や千葉県のホームページでもご確認いただけます。ご参照ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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