自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります!
自転車の交通違反が交通反則通告制度(青切符)とは
令和8年4月から16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して車やオートバイと同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、刑事罰を科されることはありません。

対象となる違反と反則金の一例
指定場所一時不停止:反則金5,000円
一時停止の道路標識がある交差点では、停止線の直前で一時停止しなければなりません。
信号無視:反則金6,000円
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければなりません。
通行区分違反:反則金6,000円
自転車は、原則車道を通行しなければなりません。また、車道を通行する場合は、道路左側端を走行しなければなりません。
ながら運転:反則金12,000円
スマートフォンや傘などを手に保持して運転する行為や周囲の音が聞こえないような音量でのヘッドフォン等の使用をしてはいけません。
※酒酔い運転や酒気帯び運転は、より悪質な交通違反として交通切符(赤切符)での取締り対象になります。交通切符(赤切符)は交通反則通告制度の対象外です。
詳しい情報は、下記のリンク先をご覧ください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ













