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なぜ前年中の所得で保険税を算定するのですか?

登録日:2018年2月9日

更新日:2018年2月27日

Q なぜ前年中の所得で保険税を算定するのですか?

A
給与等の額で算出される社会保険とは異なり、国民健康保険税の所得割額は、被保険者の住民税申告に基づく前年中の所得で課税計算を行うよう法律で定められているからです。(地方税法第七〇三条の四)
社会保険の被保険者はあらかじめその月の給与等がわかっているため、その年度の保険料の算定は、その年の収入で可能であり、毎月の給与等から差し引かれる形で保険料を支払っています。しかし、国民健康保険の被保険者の場合は住民税申告という形でしか所得を把握することができないために、住民税同様に前年中の所得で算定を行います。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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