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認定こども園の無償化

登録日:2019年7月12日

更新日:2021年10月6日

認定こども園の無償化について

認定こども園(幼稚園と保育園の両方の位置づけを有する施設)を利用する園児の保護者が負担し認定こども園に支払う利用料のうち、保育料が無償化されるものです。
我孫子市には
・認定こども園(幼稚園型)(満3歳~5歳:既存の幼稚園に保育園の機能が追加された認定こども園)と
・認定こども園(幼保連携型)(0~5歳:既存の保育園に幼稚園の機能が追加された認定こども園)があります。

無償化を受けるには利用開始までに認定こども園を通じて保護者の住民登録地の市町村に認定申請し、世帯の状況に応じた教育・保育給付支給認定を受ける必要があります。認定の区分は以下の通りです。

認定こども園(幼稚園型) 認定区分フローチャート


認定区分

認定こども園(幼保連携型) 認定区分フローチャート

認定こども園(幼稚園型)の無償化

対象費用【保育料】

・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの保育料が無償となります。
・満3歳児は、1号認定(教育認定)の場合、および2号認定(保育認定)で非課税世帯の場合無償化の対象となりますが、課税世帯で2号認定(保育認定)を希望される場合は、無償化対象外となり、保育認定の保育料月額表に基づいた利用者負担額がかかります。

・保育料以外の実費部分は保護者負担となります。

対象費用【副食材料費(給食のおかず・おやつ代)】

保護者が支払っている給食費のうち、副食材料費相当部分について、月額4,500円を上限とし免除するものです。
3歳児クラスから5歳児クラスにおいては、
1号認定園児:年収360万未満相当(世帯市民税所得割額77,101円未満)世帯の園児、もしくは所得にかかわらず第3子(小学校3年生までの一番上のお子さんを第1子と数える)以降の園児が免除対象となります。
2号認定園児:世帯市民税所得割額57,700円未満世帯の園児、ただしひとり親世帯については世帯市民税所得割額77,101円未満の園児が免除対象となります。また所得にかかわらず第3子(小学校就学前の一番上のお子さんを第1子と数える)以降の園児も免除対象です。

認定こども園(幼保連携型)の無償化

対象費用【保育料】

・3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの保育料が無償となります。
・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料は、市民税非課税世帯は無償となります。また、小学校就学前の一番上のお子さんを第1子として、第2子は半額、第3子以降は無償となります。

・保育料以外の実費部分は保護者負担となります。

対象費用【副食材料費(給食のおかず・おやつ代)】

保護者が支払っている給食費のうち、副食材料費相当部分について、月額4,500円を上限とし免除するものです。
3歳児クラスから5歳児クラスにおいては、
1号認定園児:年収360万円未満相当(世帯市民税所得割額77,101円未満)世帯の園児、もしくは所得にかかわらず第3子(小学校3年生までの一番上のお子さんを第1子と数える)以降の園児が免除対象となります。
2号認定園児:世帯市民税所得割額57,700円未満世帯の園児、ただしひとり親世帯については世帯市民税所得割額77,101円未満の園児が免除対象となります。また所得にかかわらず第3子(小学校就学前の一番上のお子さんを第1子と数える)以降の園児も免除対象です。
0歳児クラスから2歳児クラスにおいては、非課税世帯が対象となりますが、給食費は保育料に含まれているため保育料で無償化となっています

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 保育課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1490 ファクス:04-7185-3933

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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