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幼稚園の利用・手続き

登録日:2019年7月12日

更新日:2024年4月12日

我孫子市内の幼稚園はすべて私立の幼稚園ですので、入園の申し込みは直接幼稚園になります。
また、幼稚園を利用する園児の保護者が負担し幼稚園に支払う利用料のうち、入園料・保育料・預かり保育料等については定められた上限の範囲内で利用料が給付(無償化)されます。
無償化の給付を受けるには、幼稚園の利用を開始する前に保護者が住民登録されている市区町村より「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
我孫子市以外の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部を利用する場合も対象となります。
認定を受けずに幼稚園を利用した場合は、無償化の対象とはならず実費負担となります。

満3歳児も対象となります。(※満3歳児とは、3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに年度の途中から入園する園児のことです。)

入園のご案内はこちらをご覧ください。

認定区分の種類

認定には、3種類の認定区分があり、世帯の状況に応じた認定区分への申請をしていただきます。

認定区分 年齢 希望・世帯条件
新1号認定

満3歳~
小学校就学前

教育を希望
新2号認定

3歳~
小学校就学前

教育時間前後の保育も希望(※)
新3号認定

満3歳~
満3歳以降最初の3月31日までの間

非課税世帯
かつ
教育時間前後の保育も希望(※)


(※)保育も希望される場合は、保護者(父、母、同居している65歳未満の祖父母)全員が「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
教育のみを希望される方は新1号認定に該当します。
保育も希望される場合は、該当する認定区分を以下の【認定区分フローチャート】でご確認ください。


【認定区分フローチャート】

無償化対象となる利用料について

無償化対象となる利用料
無償化の対象となるのは、以下の利用料になります。
それぞれ日額・月額上限額があり、給付方法が異なります。

  利用料 上限額 対象園児
A 入園料・保育料

入園料・保育料合わせて月額上限25,700円まで

認定を受けた園児全員
B 預かり保育料

月単位で合計利用料を上限とし、利用日数×450円まで

新2号・新3号認定を受けた園児
【認定区分フローチャート】参照

C 副食材料費

給食の副食費部分が月額上限4,800円まで

以下の(1)、(2)のいずれかに該当する園児
(1)市区町村民税所得割世帯合算額が77,100円以下の世帯(年収360万円未満相当世帯)
(2)第3子(小3以下の範囲でカウント)以降の園児

【A】入園料・保育料

対象者 施設等利用給付の認定を受けた方全員
対象費用

幼稚園の入園料及び保育料
(※通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者の実費負担となります。)

無償化上限額

月額 25,700円
(年額308,400円)を上限に無償化となります。

※入園料部分は、入園料を入園年度の在籍月数で割って月額を算出します。
月額保育料が25,700円を超えている場合は、入園料分は無償化になりません。
必要な手続き

認定された園児については、認定期間内は無償化給付の対象となっていますので特に手続きは必要ありません。

注意事項

・里帰り出産等で幼稚園を長期的にお休み(休園)される場合
  お休みされている期間中は無償化対象外となり、その期間中に保育料が発生する場合は、保護者負担となります。(幼稚園自体が休園する場合や短期間の欠席は除く。)
・新2号認定・新3号認定を受けている場合
  認定事由によって認定期間が異なりますので、認定期間は必ずご確認いただき、必要に応じて次の認定に関する手続きを行ってください。
  (※認定が途切れる期間が発生すると、無償化対象外となりますので、保育料は全額保護者負担となります。)
・月途中の入退園の場合は、無償化上限額が日割りとなります。


保育料の支払い方法

  • 我孫子市から幼稚園に直接、無償化相当額の利用料を給付します。
  • 保育料月額が25,700円を超えていない場合、保護者は実費徴収分のみ毎月幼稚園に支払います。
  • 保育料月額が25,700円を超えている場合、保護者はその差額+実費徴収分を毎月幼稚園に支払います。

【B】預かり保育料

対象者

施設等利用給付の新2号認定又は新3号認定を受けた方で預かり保育を利用された方

対象経費

在籍する幼稚園で利用した預かり保育の利用料
※おやつ代などの預かり保育の利用料以外は、対象外となります。

給付(上限)額

利用日数に応じた額(利用日数×450円)

  • 新2号認定(月額上限額11,300円)
  • 新3号認定(月額上限額16,300円)
必要な手続き

預かり保育を利用する前に施設等利用給付の新2号認定又は新3号認定の認定申請を行い、市より認定を受けてください。
(※認定を受けるには、保育を必要とする事由に該当する必要があります。)

注意事項

請求手続きを行っていただく際の「請求者」は、認定申請された「施設等利用給付認定通知書」に記載されている保護者のみになります。
認定申請の際はご注意ください。


支払い方法(償還払い)

・ご利用の預かり保育料は、幼稚園にお支払いいただきます。
・一定期間ごとに幼稚園が発行する領収書をもとに、保護者は保育課に請求書を提出します。
・請求を受けて市は保護者に無償化対象額を支給します。

【C】副食費の補足給付

在園する幼稚園が給食を提供している場合に適応されます。

対象者

施設等利用給付認定を受けており、以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす世帯及び園児
(1)市区町村民税所得割世帯合算額が77,100円以下の世帯(年収360万円未満相当)
(2)所得に関係なく第3子以降の園児(小学校3年生までの一番上のお子さんから第1子と数えます。)

対象経費

保護者が実費負担する給食費のうち主食(お米、麺、パン等)以外の副食(おかず等)の食材費である「副食費」について、給付するものです。

給付(上限)額

月額4,800円を上限に給付します。
ひと月あたりの副食費と月額上限額(4,800円)を比較し、どちらか低い額が対象額となります。

必要な手続き

対象者の判定にあたり、特別な申請は必要ありません。
(令和5年(6年)1月1日時点で我孫子市に住民票がない場合は、その時点で住民票があった市区町村発行の課税証明書が必要です。)
対象期間ごとに市で対象者を判定し、対象者のみに通知いたします。
新規入園の際は、支給認定証を送付する際に併せて通知いたします。
修正申告等で対象税額が更正された場合は更正が分かった日の翌月からの判断となります。
(月途中からの認定の場合は、随時送付します。)

注意事項

・給付に関する申請手続きを行う際の申請者・請求者は、認定申請をされた「施設等利用給付認定通知書」に記載されている保護者のみになります。認定申請の際はご注意ください。
・未申告の方や認定申請についての【表2】の提出事由に該当する方のうち、必要書類を提出されない方は、補足給付の対象外となりますのでご注意ください。

支払い方法(償還払い)

・ご利用の給食費は、幼稚園にお支払いいただきます。
・一定期間ごとに幼稚園は対象園児から受領した副食材料費の領収書を保育課に提出します。
・保育課は、一定期間ごとに提出を受けた領収書の写しと請求書類を該当保護者に郵送します。
・保護者は、請求書類を保育課に提出します。
・請求を受けて市は保護者に無償化対象額を支給します。

認定申請について

施設等利用給付の認定申請は、幼稚園を通して我孫子市に提出します。
認定申請には添付書類が必要な場合があります。

認定申請に必要な提出書類について

認定区分によって、必要な提出書類が異なります。不足書類がある場合、認定を行うことはできません。

【表1】 認定申請に必要な提出書類

認定区分 申請書類 該当する方のみ必要な書類(【表2】参照)
給食提供園に通園 給食未提供園に通園
新1号認定
  • 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
  • 家庭状況調査票(施設等利用給付認定用)

【表2】
(1)、(2)、(3)、(4)

 

新2号認定

  • 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • 家庭状況調査票(施設等利用給付認定用)
  • 保育を必要とする事由の書類

【表2】
(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

新3号認定

各認定区分、給食の提供有無により【表2】に該当するものがあれば、申請書類と併せてご提出が必要です。
我孫子市所定の様式は、幼稚園・保育課にあります。ホームページからもダウンロードできます。
「幼稚園・認可外保育施設等の書式ダウンロード」から印刷できます。

スマホを持つうなきちさん

【表2】 該当する方のみ必要な書類

  提出事由 提出書類
(1)

ひとり親家庭の場合
(住民票上、かつ居住実態も別である事)

戸籍謄本又は離婚届受理証明書(写し可)
離婚調停中であれば、事件係属証明書又は呼出状等の写し

(2)

二世帯住宅に住まれている方

(別世帯として申請する場合)

世帯状況申立書(二世帯住宅)

(3) 令和5年(令和6年)1月1日に我孫子市外に住民登録がある場合

令和5(令和6)年度市区町村民税課税証明書
(所得割額・扶養の有無が確認できるもの)

(4) 令和4(令和5)年中、海外に住み、収入があった場合

・勤務先発行の海外での収入・所得証明書
・所得控除の対象となる社会保険料、生命保険料等の控除証明書(払込証明書)

(5) 外国籍の方 在留カードの写し(表と裏)

父母、同居の祖父母全員のマイナンバーが分かる資料、及び本人確認ができる資料(運転免許証など)を保育課窓口にお持ちいただければ、課税証明書の提出は不要です。
  ◎マイナンバーがわかる書類(次のどちらか1点)
   (1)マイナンバーカード
   (2)個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    *(2)の場合は本人確認資料として、窓口にお越しいただく方の顔写真、氏名、生年月日が記載されている証明書
       (運転免許証、パスポート、外国籍の方は在留カード等)も併せてお持ちください。

【副食費の補足給付】において、ご家庭で給付対象外又は判定不要と判断される場合は【表2】の(3)、(4)の提出は不要となります。その場合は、判定は不要である旨の同意書をご提出ください。
(満3歳児で新3号認定申請される場合は、認定判定のために必要ですので必ずご提出ください。)

書類の提出について

・申請書は必ず幼稚園に提出してください。(幼稚園経由で市に届きます。)
・我孫子市所定の様式は、幼稚園・保育課にあります。ホームページからもダウンロードできます。 
 「幼稚園・認可外保育施設等の書式ダウンロード」から印刷できます。
・認定日は、申請書類一式が幼稚園(又は保育課)に提出された日(申請日)以降となります。
 提出が期限までに間に合わない場合は、その旨を幼稚園にご連絡ください。
 ただし、書類がそろってからの認定となり、さかのぼっての認定はできませんのでご注意ください。
・一度ご提出いただいた書類の返却は行いませんので、ご注意ください。

うなきちさん

認定の注意事項について

認定期間中に市外へ転出された場合は、本市の認定期間は終了いたしますので、転出先の市区町村より新たに認定を受ける必要があります。
無償化の対象となるのは、認定期間内のみとなります。

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このページについてのお問い合わせは

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子ども部 保育課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1490 ファクス:04-7185-3933

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
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