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認定こども園(幼稚園型)の利用手続き

登録日:2024年4月12日

更新日:2024年4月12日

我孫子市内の幼稚園型認定こども園はすべて私立園になりますので、入園の申し込みは直接認定こども園(幼稚園型)になります。
認定こども園をご利用いただくには、お住いの市区町村から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
認定申請をすることにより、「子どものための教育・保育支給認定証」が交付されます。

入園のご案内はこちらをご覧ください。

教育・保育給付認定について

教育・保育給付

認定区分

年齢 希望・世帯状況要件 保育料無償化対象 認定される利用時間 認定期間
1号認定

満3歳~
小学校就学前

教育を希望

教育標準時間

卒園までの期間
2号認定

3歳~
小学校就学前

教育時間前後の保育も希望(※)

保育短時間 
もしくは
保育標準時間
保育の必要量参照

事由ごとの認定期間参照
※認定後、一定期間ごとに保育の必要性の継続について確認書類の提出が必要となります。

満3歳~
満3歳以降最初の3月31日までの間

非課税世帯
かつ
教育時間前後の保育も希望(※)

課税世帯
かつ
教育時間前後の保育も希望(※)

×

教育のみを希望される方は1号認定に該当します。
教育に併せて保育も希望される場合は、該当する認定区分を以下のフローチャートでご確認ください。
(※)保育も希望される場合、保護者(父、母、同居している65歳未満の祖父・祖母)全員が「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、必要書類が提出できる場合であっても、保育の必要がないとご家庭で判断される場合は、1号認定を申請してください。


認定こども園(幼稚園型)の認定フローチャート

うなきちさんのイラスト

保育の必要量

2号認定を受けた場合は、保育を必要とする事由により「保育の必要量」を認定します。

保育の必要量 利用できる時間
保育短時間認定

午前8時30分から午後4時30分のうち最長8時間
※園により設定時間が異なる場合あり

保育標準時間認定 上記の時間を超えて最長11時間

上記は最大利用可能時間となります。認定の必要量を超える保育の利用があった場合、別途料金がかかることがあります。
保育短時間、標準時間のどちらの認定を受けた場合であっても、保護者が実際に必要とする時間の利用となります。

事由ごとの認定期間

事由 認定期間 保育の必要量
(1)就労

就労証明書の記載どおり就労を継続されている期間
※認定後に申請時と状況が変わった場合(退職や転職など)は、「こんなときは手続きをしてください」を参照

就労時間と通勤時間により認定
(2)妊娠・出産

出産月の2か月前の月初めから出産後2か月目を迎えた月末まで
※双子以上の場合は、出産月の4か月前の月初めから出産後2か月目を迎えた月末まで
※実際の出産日によって、期間が変更になります。

保育標準時間
※申請により保育短時間認定も可能

(3)疾病・障害 療養が必要な期間 保育短時間
(4)介護・看護 介護・看護が必要な期間 介護・看護を要する時間により認定
(5)災害復旧 災害復旧に従事している期間 保育標準時間
(6)就学 卒業又は修了予定まで 授業時間と通学時間により認定
(7)求職活動等

1か月間(起業準備・リストラ・倒産の場合は、最長3か月間)
※求職活動での認定は1年に1度までです。

保育短時間
育児休業 新規入園時に、育児休業事由での保育(2号)認定はできません。 保育短時間

※認定期間満了前に次の認定申請書類が提出されなかった場合は、認定満了日翌日以降の認定を1号認定に市の職権で変更します。
 認定期間中でも家庭保育が可能となった場合は認定が取り消しとなります。
 認定が変わる場合は必ず認定申請書類をご提出ください。

うなきちさん

副食費の免除について

保護者が実費負担する給食費のうち主食(お米、麺、パン等)以外の副食(おかず等)の食材費である「副食費」について、免除するものです。
・対象者【認定区分によって基準が異なります】
 以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす世帯および園児
(1)市区町村民税所得割世帯合算額が以下の基準に該当する世帯

  • 1号認定:77,101円未満
  • 2号認定:57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)

(2)第3子以降の園児
 ※就学前児童は、保育園、認定こども園、幼稚園、児童発達支援施設等を同時に利用する子どものみカウント

  • 1号認定:小学校3年生までの一番上のお子さんを第1子と数える
  • 2号認定:小学校就学前の一番上のお子さんを第1子と数える  

対象者の判定に、特別な手続きは必要ありません(令和5年(6年)1月1日時点で我孫子市に住民票がない場合は、その時点で住民票があった市区町村発行の課税証明が必要です。)
対象期間ごとに市で対象者を判定し、対象者のみに通知いたします。
新規入園の際は、支給認定証を送付する際に併せて通知いたします。
修正申告等で対象税額が更正された場合は更正が分かった日の翌月からの判断となります。

教育・保育給付認定の申請書類について

申請される認定区分、家庭の状況等により必要な申請書類が異なります。
各認定区ごとに必要な申請書類は以下のとおりです。
必要書類をご記入のうえ、園が指定する日までに入園される園に提出してください。
市外の認定こども園(2号認定)の申請手続きは、保育課へお問い合わせください。

 【表1-1】認定に必要な申請書類
認定区分 認定に必要な申請書類
1号

(1)子どものための教育・保育給付認定申請書
(2)家庭状況調査票
(3)【表1-2】に該当する場合のみ必要となる書類

2号

(1)子どものための教育・保育給付認定申請書
(2)家庭状況調査票
(3)重要事項確認及び同意書
(4)保育を必要性とする事由の書類(父・母、同居している65歳未満の祖父・祖母)
(5)【表1-2】に該当する場合のみ必要となる書類
(6)【表1-3】に該当する場合のみ必要となる書類


【表1-2】、【表1-3】において、対象であり、家庭の状況に合致するものがあれば、対応する必要書類をすべて提出する必要があります。

【表1-2】該当する場合のみ必要となる書類(対象者:全員)
家庭の状況 必要書類

ひとり親家庭の場合
(住民票上、かつ居住実態も別である事)

戸籍謄本又は離婚届受理証明(写し可)
離婚調停中であれば、事件係属証明書又は呼出状等の写し

令和5年(6年)1月1日に我孫子市外に住民登録がある場合(※1)

令和5年度(6年度)市区町村民税課税証明書(※2)
(所得割額・扶養の有無が確認できるもの)

令和4年中(5年中)海外に住み、収入があった場合

(1)勤務先発行の海外での収入・所得証明
(2)所得控除の対象となる社会保険料、生命保険料等の控除証明書(払込証明書)
(※2)

生活保護を受給している場合 生活保護受給証明書
二世帯住宅に住まれている方(住む予定の方) 世帯状況申立書(二世帯住宅)

(※1)父母、同居の祖父母全員のマイナンバーがわかる資料、及び本人確認ができる資料(運転免許証など)を保育課窓口にお持ちいただければ、課税証明書の提出は原則不要です。
  ◎マイナンバーのわかる資料(次のどちらか1点)
   (1)マイナンバーカード
   (2)個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    ※(2)の場合は本人確認資料として、窓口にお越しいただく方の顔写真、氏名、生年月日が記載されている証明書
      (運転免許証、パスポート、外国籍の方は在留カード)も併せてお持ちください。
(※2)「副食費の免除について」において、ご家庭で免除対象外又は判定不要、と判断される場合はこれらの書類の提出は不要となります。その代わりに、免除判定は不要である旨の同意書をご提出ください。(満3歳児で2号認定申請される場合は、認定判定のために必要ですので必ずご提出ください。)

【表「1-3】該当する場合のみ必要となる書類(対象者:2号認定申請世帯)
家庭の状況 必要書類

(1)身体障害者手帳、(2)療育手帳、(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が同居している場合

該当する手帳の写し
(1)特別児童扶養手当の受給対象児童、(2)障害基礎年金の受給者が同居している場合 該当する受給証の写し
外国籍の方 在留カードの写し(表と裏)

申請書類について

認定申請書等の必要書類は、各認定こども園及び保育課で配布します。
我孫子市のホームページ「保育園・認定こども園・小規模保育事業所の書式ダウンロード」からも印刷できます。

支給認定証

市は、保護者からの申請に基づき、子どもの年齢や保護者の就労形態により、教育・保育の必要性に応じた教育・保育給付認定を行い「子どものための教育・保育給付支給認定証」を交付します。
認定区分、認定期間が記載されていますので、ご家庭で大切に保管してください。

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このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

子ども部 保育課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1490 ファクス:04-7185-3933

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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