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特定事業所集中減算

登録日:2018年8月27日

更新日:2018年8月27日

特定事業所集中減算の届出書の提出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、対象サービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を5年間保存することとなっています。
なお、正当な理由なく(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)同一法人の紹介率が80パーセントを超えた場合は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

対象サービス・判定期間

対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

判定期間・提出期限
判定期間

減算期間

提出期限
前期(3月1日から8月末日) 10月1日から翌年3月末日まで 9月15日
後期(9月1日から2月末日) 4月1日から9月末日まで 3月15日

提出書類等

・特定事業所集中減算算定表
・紹介率最高法人の割合が80%を超える場合において、「正当な理由」に該当することが確認できる書類

「正当な理由」の判断基準

判断基準 添付書類
居宅介護支援事業所の通常の事業実施地域において、「対象サービス種別ごとの事業所数」が、当該判定期間の初日現在で5事業所未満である場合。 ・「千葉県介護サービス情報公表システム」や、「介護保険を利用する人のための地域情報誌」などにおける、減算要件となったサービスの事業者一覧(6カ月分)
判定期間の1カ月あたりの平均居宅介護サービス計画数が20件以下である場合。

なし
※ただし、件数の根拠等を事業所内において整理しておくこと(実地指導で提示を求める場合があります。)

判定期間の1カ月あたりの居宅サービス計画のうち、対象サービスごとの居宅サービス計画数が1ヵ月あたり平均10件以下の場合。

なし
※ただし、件数の根拠等を事業所内において整理しておくこと(実地指導で提示を求める場合があります。)

利用者からサービスの質が高いことを理由に、該当サービスを利用したい旨の理由書の提供を受けている場合であって、「地域ケア会議」などに当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている場合。

参考資料2の作成上の注意(正当な理由について)を参照

判断基準については参考資料3の特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準も併せてご参照ください。

算定表提出後の取り扱いについて

算定表受理後、審査を行い、特定事業所集中減算に該当し、減算を行う必要がある事業者に対してのみ別途通知いたします。
通知は受理後6週間程度で発送させていただきます。
また、結果を受け、前回の加算状況に変更のあった事業所(例:減算あり⇒減算なし)に関しましては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付算定に係る体制状況一覧表」を提出してください。

提出先

〒270-1192
我孫子市我孫子1858番地

我孫子市役所 高齢者支援課 介護保険係

「正当な理由」に該当する場合の添付書類

参考資料

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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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