人権相談と人権擁護委員
「人権」ってなんだろう
「人権」とは、誰もが生まれながらにもっている自分らしく幸せに生きる権利のことです。
日本国憲法では、国民主権(主権在民)、平和主義とならび、基本的人権の尊重を三大原則としています。
みんなで築こう 人権の世紀 「考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心」
国際連合において世界人権宣言が採択されてから今年で72年を迎えます。
しかし、いまだに、生命や身体の安全にかかわることや、不当な差別などの人権侵害が存在してます。特に最近では、いじめや体罰、児童虐待などといった子どもに関する人権問題、インターネット上の誹謗中傷、プライバシーの侵害といった人権問題に加え、特定の民族や国籍の人々を排除するような差別的言動、障害のある方や新型コロナウイルス感染症に感染された方、医療従事者の方に対する偏見や差別意識を背景として引き起こされた重篤なニュースが後を絶ちません。
人権を尊重するためには、一人ひとりが違いを認め合い、相手の気持ちを考えて行動することが大切であり、そのような意識を啓発し、身近な人権問題の相談に対応するため、人権擁護委員が日々活動しています。
人権擁護委員とは
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、市町村の区域で人権擁護活動を行う民間の人たちです。
人権擁護委員制度は昭和23年7月に誕生し、現在、全国で約14,000人の方が法務局・地方法務局の職員とともに、人権侵害事件の調査処理、人権相談、人権啓発活動を行っています。
我孫子市には現在、8人の人権擁護委員が活躍しています。
人権問題が発生したら・・・人権相談を受けましょう
いじめ、虐待、地域差別、性差別、外国人差別、いやがらせ、家庭内問題など人権上の問題でお悩みの方は、人権擁護委員による人権相談をご利用ください。
常設相談
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
電話:0570-003-110 (受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 差別や虐待など、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。
- 電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。
- 相談は、法務局職員または人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
特設相談(対面相談のみ)
市では、千葉地方法務局柏支局と連携し、市内の人権擁護委員による人権相談を行っています。
いじめ、地域差別、性差別、外国人差別、いやがらせ、家庭内問題など人権上の問題でお困りの方はご相談ください。
日時 | 4月5日(金曜日)午前10時から午後3時 |
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7月5日(金曜日)午前10時から午後3時 | |
8月5日(月曜日)午前10時から午後3時 |
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9月5日(木曜日)午前10時から午後3時 |
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10月12日(土曜日)午前11時から正午 ※場所が変わります。 | |
11月5日(火曜日)午前10時から午後3時 |
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12月5日(木曜日)午前10時から午後3時 |
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2月5日(水曜日)午前10時から午後3時 |
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3月5日(水曜日)午前10時から午後3時 |
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場所 | 市役所西別館2階「相談室」 |
相談員 | 人権擁護委員 |
相談方法 | 予約優先です。【受付電話:04-7185-1111(内線432)】 |
※10月12日(土曜日)は、「こほく・あらき福祉まつり」に人権擁護委員による人権相談のブースを設置します。 場所は湖北地区公民館になりますのでご注意ください。
ワンポイント
人権侵犯事件の場合には、法務省で調査し対応することになります。
人権相談は電話やインターネットをご利用ください
相談を希望される場合は、電話やインターネットをご利用ください。
電話相談またはインターネットによる相談の窓口は、次のとおりです。
みんなの人権110番:0570-003-110
子どもの人権110番:0120-007-110
女性の人権ホットライン:0570-070-810
電話相談はすべて平日午前8時半から午後5時15分まで
インターネット人権相談窓口
パソコン・携帯電話・スマートフォン共通
人権週間とは
人権週間は、世界的人権宣言の趣旨と重要性を広く国民に訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及を図るための週間です。
日本では、1949年に、法務省と全国人権擁護委員連合会が、12月10日を最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を人権週間と定めました。
1948年12月10日の国際連合第3回総会において世界人権宣言が採択されたことを記念しています。