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住宅リフォーム補助金の「施工事業者」登録について

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年5月23日

「我孫子市住宅リフォーム補助金」は、この補助制度で定める「施工事業者」に登録された市内事業者を利用して、自らが所有かつ居住する個人住宅のリフォーム工事を行った方に対して、工事費用の一部を補助するものです。

そのため、この補助金を利用される方からリフォーム工事の発注を受けたい事業者様は、あらかじめ「施工事業者」の登録手続きが必要となります。

「施工事業者」として登録できる方

法人市民税または市民税を滞納していない者で、次のいずれかに該当する事業者。

(1)法人事業者の方

市内に本店があり、建設業法第3条第1項で規定されている都道府県知事等の許可を受けている方。

(2)個人事業者の方

市内に住所及び事業所があり、建設業法第7条第2号※イまたはロに規定する経歴を有している方。

※イ…高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、工事について5年以上の実務経験がある方。または、大学もしくは高等専門学校在学中に所定の学科を修め、卒業後、工事について3年以上の実務経験がある方。

※ロ…10年以上の実務経験がある方。

補助対象リフォーム工事

対象となるもの、ならないものがありますのでご注意ください。

対象となる工事は以下のとおりです。

  1. 住宅の内外装のリフォームに関する工事。敷地内の給水・排水・ガスの配管工事含む。
  2. 道路境界沿いのブロック塀、石塀等の除却及び撤去後のフェンス、生垣等の設置。(設置の適用基準は、4ページに記載。)
  3. 住宅の増築、改築又は間取りの変更に関する工事。

補助対象とならない工事

  • 母屋(居宅)と同じ敷地内の別棟で居室でないもの(例:車庫、物置等)の工事。
  • 上記2以外の外構工事全般。
  • 屋内で使う住関連用品の設置

(家庭用電化製品)家庭で使うテレビ、ラジオ、ステレオ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等の電気器具。
(家具)イス、机、タンス等
(その他)敷物、カーテン類

※上記以外の工事は、事前に建築住宅課までご相談ください。

登録申請

「我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録申請書」に以下の書類を添付して申請してください

申請に必要な添付書類
法人事業者の方
  1. 法人市民税に係る納税証明書
    申請書の同意欄に記名押印の場合は省略可。
  2. 建設業の許可証明書又は許可通知書の写し。
  3. 法人登記簿謄本の写し
建設業法第7条第2号イに規定する経歴を有している個人事業者の方
  1. 住民票または外国人登録原票記載事項証明書
    申請書の同意欄に記名押印の場合は省略可。
  2. 市民税に係る納税証明書
    申請書の同意欄に記名押印の場合は省略可。
  3. 卒業証明書の写し
  4. 実務経歴書
    様式任意。申請書の裏面に記入可。
建設業法第7条第2号ロに規定する経歴を有している個人事業者の方
  1. 住民票または外国人登録原票記載事項証明書
    申請書の同意欄に記名押印の場合は省略可。
  2. 市民税に係る納税証明書
    申請書の同意欄に記名押印の場合は省略可。
  3. 実務経歴書
    様式任意。申請書の裏面に記入可。
  4. その他市長が必要があると認める書類
    必要があると認めた場合のみ、市で指定する書類を添付していただきます。

登録の決定

申請書及び添付書類の内容を審査し、登録の決定又は却下について「我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録決定(却下)通知書」により通知いたします。

登録内容の変更

登録内容に変更が生じた場合は、速やかに、「我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録事項変更届出書」により市に届け出てください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録事項変更届出書(PDF:50KB)

登録の抹消

次のいずれかに該当すると認めた場合は登録を抹消し、「我孫子市住宅リフォーム補助金施工事業者登録抹消通知書」により通知いたします。

1.事業者から登録の抹消の申し出があったとき。

2.倒産又は廃業したとき。

3.施工事業者登録の要件を満たさなくなったとき。

4.リフォーム工事の施工に関し、著しく不当な行為をしたと認められるとき。

5.偽りその他不正の手段により施工事業者登録を受けたとき。

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都市部 建築住宅課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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