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指定工事店の指定(新規・更新)、辞退、変更

登録日:2015年7月1日

更新日:2026年1月9日

我孫子市下水道排水設備指定工事店の指定(新規・更新)

1 指定工事店の資格要件

  • 営業所ごとに責任技術者を1人以上選任していること。ただし、千葉県内の他の営業所について兼任することを妨げない。
  • 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
  • 千葉県内に営業所(法人にあっては、商業登記された事務所)があること。
  • 次のいずれにも該当しないこと。
  1. 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない場合。
  2. 責任技術者が責任技術者の登録を取り消されてから2年を経過していない場合。
  3. 工事業者が指定を取り消されてから2年を経過していない場合。
  4. 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合。
  5. 工事業者が精神の機能の障害により工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合。
  6. 法人であって、その役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者がいる場合。
    ※3.に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、3.に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできません。

2 申請の受付

申請は、随時受付しています。ただし、更新の申請については、指定期間満了の日の1ヶ月前までに申請手続きをしてください。

3 指定の有効期間

指定工事店としての指定を受けた日から4年を経過する日の属する年度の末日まで。(更新は5年)
更新対象者には下水道課より事前に更新のお知らせを通知いたします。

4 必要書類等

  1. 申請書類チェックリスト
  2. 我孫子市下水道排水設備指定工事店(新規・継続)申請書
  3. 申請者(法人の場合は代表者)の住民票の写し
  4. 商業登記簿謄本(法人)
  5. 定款の写し(法人)
  6. 宣誓書 ※個人の場合は、上記4.5に代わるものとして必要
  7. 営業所の平面図及び見取図(様式第1号の2)
  8. 営業所の写真
  9. 責任技術者名簿(様式第2号)
  10. 排水設備工事責任技術者の雇用関係を証明する書類
  11. 排水設備工事責任技術者証の写し
  12. 工事に必要な機械器具の目録、写真
  13. 印鑑証明書
  14. 前年度の地方税に係る納税証明書(法人の場合:法人市町村民税及び法人県民税 個人の場合:市町村民税及び県民税)
  15. 従業員名簿
  16. 過去3年度における工事経歴書
  17. 申請手数料
    下水道排水設備指定工事店新規指定申請手数料 30,000円
    下水道排水設備指定工事店指定更新申請手数料 5,000円
    下水道排水設備指定工事店証再交付手数料 1,000円

5 留意事項

  1. 申請書及び添付書類は、申請書類チェックリストの番号順にダブルクリップ等で綴じてください。
  2. 証明書は、必ず原本を提出してください。
  3. 営業所の写真は、営業所内・外の写真を添付してください。その内、営業所外の写真については、看板が入ったものを1枚以上お願いします。
  4. 工事に必要な機械器具の目録、写真は機材資材・工事車両、並びにそれらの保管場所等の写真を添付してください。
  5. 申請手数料は、領収書の写しを添付してください。

我孫子市下水道排水設備指定工事店の辞退

下水道排水設備指定工事店を廃業又は休止する場合や、指定工事店の資格要件を満たさなくなった場合は、直ちに我孫子市指定工事店指定辞退届(様式第6号)を提出してください。

我孫子市下水道排水設備指定工事店の指定事項の変更

指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に、我孫子市指定工事店指定事項変更届(様式第5号)に必要書類を添付して提出してください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 下水道課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1498 ファクス:04-7185-8013

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)

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