このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

中小企業・小規模事業の経営者の方へ

登録日:2015年7月1日

更新日:2022年11月24日

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。

  1. 事業活動に必要な資産は、法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰る前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万から360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残高は原則として免除されること

などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導のもと、策定されました。(第三者保証人についても、上記2、3については経営者本人と同様の取扱になります。)

経営者保証に依存しない融資や保証債務の整理についてご相談に応じます

ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方は、まずは、中小企業基盤整備機構関東本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。

問い合わせ

中小企業基盤整備機構関東本部
電話:03-5470-1620

政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を強化します

日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。また、小規模事業者向けに個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳しくは日本政策金融公庫までお問い合わせください。

問い合わせ

日本政策金融公庫
電話:0120-154-505

金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています。(平成26年2月1日から適用)。

経営者保証に関するガイドライン

ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

環境経済部 企業立地推進課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-2214 ファクス:04-7185-2215

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る