令和6年度「地域の伝統文化保存維持費用助成」制度
1.趣旨
わが国において、古来、地域に伝承されてきた民族の遺産ともいえる固有の伝統的な文化が時代とともに消滅しつつある現在、こうした歴史的・文化的に価値ある地域の民俗芸能(民俗行事、民俗音楽を含む。以下、同じ)・民俗技術(伝統的製作技術、衣食住に関わる生活技術、伝統工芸を含む。以下、同じ)を正しく後世に残すことが時代の責務であるとの考えに立って、当財団は、これらの継承のための諸活動、とくに後継者育成に必要な技能修得のための諸活動への支援を行ないます。
2.助成対象
(1)地域の民俗芸能(民俗行事・民俗音楽を含む)への助成
地域の民俗芸能の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象とします。
(2)地域の民俗技術(伝統的制作技術・衣食住に関わる生活技術・伝統工芸を含む)への助成
地域の民俗技術の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体を対象とします。
3.助成の条件
(1)令和6年度(2024年4月から2025年3月)までに、後継者育成と保存継承に必要な諸費用(道具整備費、製作材料費、育成研修費、記録保存費用)などの支出を予定していること。
(2)上記支出を賄うために、個人または団体の負担以外に外部からの資金協力が緊急不可欠の状態であること。
(3)都道府県の文化関係所管課の推薦があること。
(4)次に該当するものは、対象外とします。(10.助成対象外となる事項に記載)
(1)国指定の重要無形民俗文化財。ただし、「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」(以下、「国選択」という)は対象となります。
(2)国の公的助成ないしは他財団などからの助成を受けているもの、もしくは受ける予定のあるもの。(ただし、毎年、市町村等から受ける少額の補助は可、また使途が異なる場合も可)
(3)伝統性、地域性の希薄なもの、あるいは助成対象が不特定なもの。
(4)助成を受ける団体や組織の形態および事業内容が明確でないもの。
(5)伝統に基づかないイベントや行事など、当財団の助成目的に沿わないもの。
4.申込手続
・申込の用紙は、公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団(外部サイト)のホームページよりダウンロードしてください。
・推薦者の資格は問いませんが、助成を希望される民俗芸能・民俗技術の理解者、支援者にお願いしてください。(例.市町村教育委員会、公立博物館、学識経験者等)[推薦者が市町村教育委員会・公立博物館等の団体所属以外の個人の場合には、申込者との関係を必ず記入してください]
・申込に際しては、「推薦書」下欄に都道府県の文化関係所管課の推薦を受けてください。[市町村教育委員会、公立博物館、学識経験者などからの推薦があるものについても、上記所管課の推薦が必要です。都道府県の推薦コメントがない申込みは受け付けできません。
提出書類
(1)申込書・推薦書(公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団(外部サイト)のホームページよりダウンロード)
(2)写真A.実際に活動している状況が判る写真[行事当日の様子や練習風景など]B.申込内容の状態が判る写真[申込に関わる道具や衣装の現在の状況など]審査対象資料のため必ず5~6枚程度を添付してください。(カラーコピーでも可)
(3)直近の収支決算書(写)
(4)直近の収支予算書(写)作成済の場合は添付願います。
(5)申込に関わる見積書(写)と見積の参考になる商品パンフレット等、入手済の場合には添付願います。
(6)その他、継承してきた伝統文化の参考資料・新聞掲載記事や芸能大会出演パンフレット等があれば添付願います。
※提出書類は原則として返却いたしません。したがって、とくに返送を必要とするものは、その旨を明記の上、返送用の封筒(切手貼付)を同封してください。
提出方法
書類は郵送が原則です。でき得る限り、レターパック(日本郵便)等送付物の配達確認ができるもので送付願います。
5.日程
(1)申込期限令和6年1月31日(水曜日)締切 当日消印まで有効
※都道府県及び市町村の推薦をいただくのにも相応の日数が必要となりますので、ご注意ください.
(2)結果発表令和6年3月下旬(予定)
採否の結果は、都道府県所管課・推薦者・申込者宛に文書で通知します。なお、採用された場合は団体名などをマスコミなどに公表することがあります。
6.選考方法
提出書類に基づき、当財団の伝統文化分野選考委員会で厳正に審査し、採否と助成金額および使途目的を理事会に答申して決定します。
7.助成金額
(1)地域の民俗芸能への助成については、1件につき70万円を限度とします。
(2)地域の民俗技術への助成については、1件につき40万円を限度とします。
(3)助成金額は個々の申込内容を検討の上、限度額の範囲内で具体的に使途目的を定めた金額を決定します。
(4)助成は、単年度助成を原則とします。ただし、必要に応じて最長3年間の継続助成を認めることがあります。この場合、自動的に継続助成されるものではありませんので、希望する年度毎に申込をして審査を受けていただきます。
※継続助成を希望する場合
(1)その旨を申込書のIII.「助成金の使途計画」欄に明記してください。
(2)継続助成を希望する各年度の活動計画の概要を、III.「その他参考となる事項」欄に記入してください。
8.助成の実行
(1)助成決定後、改めて所定の様式による「使途計画・収支計画書」を提出していただきます。
(2)助成金は、「使途計画・収支計画書」に記入いただいた送金希望月(令和7年3月まで)に指定の口座宛送金します。
9.使途報告
(1)助成に対する活動成果については、写真・レポート・DVD等による報告をお願いします。
(2)また後日、使途内容確認のため、物品の購入や修理で業者等に支払った際の領収証(写)等の証明書類を提出いただきますのでご承知おきください。
※助成金の使途は、選考時に決定される「助成目的」の範囲に限られていますので、他の費用へは転用できません。「助成目的」外の事項に転用した場合には、助成金の返納を求めることがあります。
10.助成対象外となる事項
(1)下記に記載するような事項は助成の対象となりませんので、申込に際しては予めご留意願います。
助成対象外の事項
・申込団体が連合組織(複数の保存会を傘下におく連合体)である場合
・国指定重要無形民俗文化財
・創作芸能あるいは由来や伝統に基づかず任意に始められた行事(例:伝統性のない創作太鼓等)
・本来の姿や伝統性が失われた神事・行事
・本来とは異なる地域での活動が主体のもの
・地域性が希薄あるいは特定できないもの
・研究のための助成
・伝統に基づかないイベント開催や村(町)おこし行事
・学校教育の一環として行われる伝統文化の教育活動
対象にならない事由
・団体や組織の形態が助成対象を特定できないため
・公的助成や資金協力の体制などによって既に活動が、維持されているため
・伝統性や地域性が認められないため
・活動の目的や形態が本制度の目的と異なるため
(2)費用のうち、次の予算項目は助成金の使途目的が伝統文化継承のための本来的支出とはみなされず、助成金の使途範囲として承認されませんのでご注意願います。
・研修遠征費、過度な講師料または継続的な支出が見込まれる講師料
・記念大会経費・展示会費用・広告費、宣伝目的の旗や横幕の購入費
・建設費・収納箱購入費
・本来的用具以外の消耗品購入費等
(ここに挙げたものは参考事例であり、他にも選考時の総合判断で対象外となる事項もあります。ご不明の場合は、ご遠慮なく事務局までご照会願います)照会先:明治安田クオリティオブライフ文化財団事務局 電話:03-3349-6194
個人情報の取り扱いについて
この助成に関して、財団が取得した申込者の個人情報(氏名・性別・生年月日・住所・助成金額・送金先銀行口座等)は、個人情報保護法に基づき適正に管理すると共に、財団が行なう以下の目的に限定して使用します。
・助成対象者の選考
・助成金の支給
・その他、助成対象者との連絡通信や諸統計の作成、当財団ホームページへの掲載、マスコミ向け助成情報の提供、法令に基づく特定の者との共同利用、維持管理等
11.問い合わせ先
公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団(外部サイト)
〒163-0633 東京都新宿区西新宿1の25の1 新宿センタービル33階
電話:03-3349-6194
FAX:03-3345-6388
教育委員会 生涯学習部 文化・スポーツ課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7185-1604(スポーツ振興係)、04-7185-1601(文化振興係)、04-7185-1583(歴史文化財係)
ファクス:04-7185-1760