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残土・埋立て

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年5月9日

「良い土があるから無料で埋立てをしてあげます」と土地所有者に言葉巧みに近寄って、産業廃棄物で埋立てを行って、その引き取り料で利益を得る詐欺が横行しています。埋立てには、許可が必要ですのでご注意ください。

無許可で埋立て工事を行うと処罰されることがあるばかりか、復旧に莫大な費用がかかることがありますのでご注意下さい!

「いい土があるので無料で田んぼに盛土をして使いやすい畑にしてあげます。」とか、「資材置場として使いたいので、農地を一時的に貸してください」など、言葉たくみに近づいて来て、土地を産業廃棄物等で埋立てようとする業者が増加しています。

これは、埋立て許可申請の際には土壌分析が必要なのに対し、無許可で埋立てられた土砂等は未検査なために、恐ろしい有害物質が含まれていることがあるためです。

無許可の埋め立てを行うと、埋立てを行った者だけでなく所有者が処罰されることがあります。そればかりか、埋立てに使用した土砂等に有害物質が含まれていた場合、その土地の資産価値は大幅に下落し、元どおりに復旧するのに莫大な費用がかかることがあります。また、農地の場合、栽培した作物が出荷できなくなる場合もあります。

さらに、周辺の土地にも汚染を広げてしまう可能性があるので、汚染が周辺の土地に広がった場合、周辺の土地所有者から原因となった土地の所有者に責任が追求されてしまうことがあります。

埋立てをする方へ

1 埋立てには、「埋立ての許可」※が必要です。なお、埋立てをする面積によって下記のとおり申請新窓口が異なりますのでご確認ください。

埋立てをする面積 申請する窓口 電話番号
300平方メートル以上
3,000平方メートル未満
我孫子市環境経済部
生活衛生課生活環境係
電話:04-7185-1130
3,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
千葉県東葛飾地域振興事務所
地域環境保全課
電話:047-361-2119
10,000平方メートル以上 千葉県環境生活部
廃棄物指導課 残土・再生土対策班
電話:043-223-2641

※ 「我孫子市埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」または「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す条例」に基づく許可

2 埋立てする土地が農地の場合には、「埋立て許可」」とは別に、農地法に基づく許可や届出が必要となります。

「埋立ての許可」について詳しくは、「我孫子市内で土砂等の埋立て・たい積を実施するみなさんへ」のページへ

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環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
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