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ごみの不法投棄防止にご協力をお願いします

登録日:2019年7月1日

更新日:2024年1月9日

不法投棄防止対策

廃棄物の不法投棄による災害の発生及び自然環境の破壊を未然に防止し、清潔で安全そして快適な生活環境を守るため、パトロールの強化などに努めています。

不法投棄のごみを長らく放置しておくと、その場所に誰も関心がないと思われ「ごみがごみを呼ぶ」状況になり、益々増えてしまうことになりかねません。これは、軽微なポイ捨てごみにもあてはまります。早期の発見、調査、回収により地域の美観を保つことは、常に地域の関心が払われているサインになり不法投棄がされにくい状況になります。

土地所有者(管理者)の皆様へ

不法投棄を未然に防ぐために

土地は清潔さを保つよう努めてください

土地は清潔さを保っていれば、不法投棄されにくくなります。

私有地に不法投棄され、廃棄物の投棄者が不明の場合、最終的には土地所有者(管理者)が、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。不法投棄をさせないためにも、みだりに人が立ち入れないように囲いを設けるなど、日ごろから土地の管理には十分な注意を心がけてください。
特にお住まいから遠い場所に土地をお持ちの方は注意してください。

防止対策の一例

常に、人の監視の目があることを意識させることが重要です。

・定期的に草刈りや立木の枝下しを行い見通しをよくする
・柵やネットを設置する
・看板を設置する
・監視カメラを設置する
・定期的に見回りをする

不法投棄をなくす為には、地域の皆さんが「不法投棄はしない・させない・許さない」という意識を持ち、不法投棄を発生させない環境づくりをすることが大切です。

【参考】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条
(清潔の保持)
土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保持するよう努めなければならない。

不法投棄の監視・通報

市民、環境美化推進員、市職員からの情報提供や通報に対応しています。

環境美化推進員

ごみの散乱防止の啓発活動や、地域の環境美化などのため自主的奉仕活動をする人です。

任期は2年で、主に市内在住の市民40人以内で構成され、市長が委嘱しています。

市職員

市の職員が、業務の途上で発見した不法投棄を通報します。

不法投棄のパトロール

不法投棄されやすい地域を中心にパトロールを実施しています。特に不法投棄が多くなる年末は夜間のパトロールも実施しています。

産業廃棄物不法投棄監視一斉パトロール

産業廃棄物の不法投棄対策の一環として、東葛飾地域振興事務所と合同パトロールを実施しています。

産廃残土県民ダイヤル

県では不法投棄の早期発見・早期対応を図るため、産業廃棄物や残土の不法投棄に関する相談を夜間問わず、24時間・年中受け付けています。

電話:04-223-3801(24時間)

不法投棄を見かけたら生活衛生課へ

全国各地でごみの不法投棄が大きな社会問題になっています。
市内でも、年末は特に、山林や農地、河川敷への不法投棄が懸念されます。
もし、不法投棄を発見した場合は、生活衛生課へお知らせください。
私たちのまちを清潔で快適な環境にするため、皆さん一人ひとりのご協力をお願いします。

不法投棄現場のイラスト

電話で生活衛生課生活環境係04-7185-1130へ

関連リンク

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環境経済部 生活衛生課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(分館2階)
電話:04-7185-1130 ファクス:04-7185-1134

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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