成年被後見人の選挙権回復等について
成年被後見人の選挙権の回復等について
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました。
これにより、平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方々の選挙権、被選挙権が回復されます。
※平成25年7月執行予定の参議院議員通常選挙で投票することができます。
また、この改正では、公正な投票環境の確保のため、代理投票制度の見直しや病院・老人ホーム等における不在者投票に際して、第三者の立会人を立ち会わせることとする努力義務規定が設けられました。
関連リンク
詳しくは、総務省ホームページ「成年被後見人の方々の選挙権について」(外部サイト)をご覧ください。
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