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30-1要望書(我孫子市中里区その1)

登録日:2018年10月29日

更新日:2022年9月14日

団体名

我孫子市中里区

陳情・要望年月日

平成30年4月18日

要望内容

我孫子市中里字北久保作187番地1における宅地造成及び建築工事計画について

 この度、我孫子市中里字北久保作187番地1において宅地造成及び建築工事が計画されています。地域が整備され住宅環境が良好になることは歓迎される事案と考えます。この計画について関係住民は状況が把握出来ず不安を抱いております。付きましては貴職より計画実行に当たり関係法令はもとより既存の地域環境に影響を及ぼす事案に付いて御理解戴き、計画関係者に御指導戴きたく思います。しかる後に本件工事に着手されることを望みます。
 尚、この件に付いて沿線進入市道を生活道路としている関係住民の署名簿を添付いたします。又、下記に予め懸念されている事項を記載いたしますので併せて御検討の上対応願います。

1.本件計画地に至る進入路口に接道する中里通りは車両に対して時間規制のある通学路になっている。この時間帯は作業車両の進入は控えて許可証の発行は不適切と考えられる。
2.本件計画地の南北方向の市道は狭隘で車両の交互通行は民地に進入して行われているのが現状である。又、南端は行き止まりで市道内での車両の反転は出来ないと考えるので如何対応するか配慮して欲しい。
3.前項の南北方向の市道沿線は最近特に低学年の児童や幼児の姿が顕著になっている。主要箇所へ安全対応の警備配置は必須であり、車両の運転速度は最徐行を徹底すること。

回答部課

都市部建築住宅課・市街地整備課

回答年月日

平成30年4月26日

回答内容

 開発行為における近隣住民への説明は、「我孫子市における建築、開発行為等及び土地区画整理事業の施行に係る紛争の予防と調整に関する条例」の規定により、開発事業者が実施しています。
 ただし、この条例の規定による近隣住民の説明範囲は、開発区域の境界から概ね10メートルのため、この説明範囲外の方々への説明については、開発事業者へ要請します。
また、要望書で懸念されている事項への対策は、工事着手前までに近隣住民の方々へ説明することを併せて開発事業者へ要請します。
 なお、開発行為の工事施工中の安全対策は、開発事業者及び工事施行者の責務であり、工事着手前に関係機関と十分協議のうえ決定し、その旨を工事施行者等にも周知徹底させるとともに、警備態勢を確立し、安全に万全の措置を講ずることを開発許可の際の条件として付していきます。
 建設工事に関しましても、上記記載の条例の規定の中で、戸建て住宅の場合は計画戸数が10戸以上から、事業主は建築計画を近隣住民に周知を図るため、計画概要を記載した標識を設置すること、また近隣住民から説明を求める旨の申し出があったときは計画内容について説明することとされています。
 今回は計画戸数が8戸のため、条例の対象外となりますが、事業主等から当該地での建築の相談、手続き等があった際には、近隣住民の皆様から要望があったことも含め、近隣挨拶や計画の説明等を行うように事業主等へ要望いたします。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎2階)
電話:04-7185-1714 ファクス:04-7185-0127

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