電動キックボード・電動スクーターの登録について
登録日:2020年9月24日
更新日:2020年9月24日
電動式のモーター等により走行する「電動キックボード」や「電動スクーター」等は、地方税法上の原動機付自転車に該当する場合があります。地方税法上の原動機付自転車に該当する場合は、当該車両の所有者等に対しナンバープレート(標識)を交付し、軽自動車税(種別割)を課税します。
ただし、ナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の課税のために交付しているものであり、「電動キックボード」や「電動スクーター」等が、道路運送車両法上の保安基準に適合することや、公道の走行を許可することを証明するものではありません。公道の走行に関しては、道路運送車両法等の関係法令を遵守してください。
なお、車両の登録に際し、要件を確認できる写真(車両の全体像や車台番号等が確認できるもの)やカタログ等の書類を提出していただく場合があります。あらかじめご了承ください。
