新型コロナウイルス感染症拡大防止のための令和5年度 軽自動車税(種別割)(三輪以上の軽自動車に限る)に係る課税上の取り扱い
軽自動車(三輪以上の軽自動車に限る)の保有関係手続きに関し、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和5年3月末に窓口での申請手続きが集中することを回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)について、次のとおり取り扱います。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年4月以降になされた一定の申告に係る令和5年度 軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて
三輪以上の軽自動車について、令和5年3月中に廃車や名義変更等が行われ、かつ、当該事由の発生から15日以内に所定の手続きがなされたと確認できた場合には、当該手続き及び税申告が令和5年4月以降に行われたものであっても、令和5年3月中に当該事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
なお、対象となる手続き等の詳細については、国土交通省のホームページでご確認いただくか、軽自動車検査協会へお問合せください。
