液状化対策工事補助金制度
登録日:2015年7月1日
更新日:2015年7月1日
平成23年3月11日に発生した東日本大震災。その被害は日本各地に未だ大きな爪痕を残しています。
我孫子市においても、「液状化」という大きな傷が残ったままです。
この補助金は、その傷跡を癒すべく被害を受けた場所に、新たに液状化対策工事を施し建築物を建築した場合、その費用の一部を負担することで更なる被害の抑制と有効な土地利用を促進します。
補助金を申請するには、「補助対象となる土地」「補助対象となる新しく建てる建物」「補助申請対象者」等、様々な要件があります。
市のホームページやしおり等をよく確認のうえ、申請してください。
※補助金対象の土地または補助対象者の確認は、液状化対策工事補助金の対象判定フロー(PDF:89KB) を活用してください。
補助対象となる土地
東日本大震災により、液状化被害を受けた建築物の土地
また、液状化被害を受けた後、その土地にあった建物が現在どのようになっているかによって補助対象か否か判断されます。次の「土地建物の状況による補助対象表」で確認してください。
なお、東日本大震災時に建物が建築されていなかった空き地等は補助対象外となります。
土地建物の状況による補助対象表
液状化被害を受けた 建物の状況・種類 |
り災証明の判定 | 補助対象の可否 |
---|---|---|
取り壊してある住宅 | 全壊・半壊・一部損壊 | 対象 |
取り壊してある住宅以外 | 全壊 | 対象 |
取り壊してある住宅以外 | 半壊・一部損壊 | 対象外 |
取り壊していない住宅 | 全壊 | 対象(注釈1) |
取り壊していない住宅 | 半壊・一部損壊 | 平成28年4月10日までに解体すれば補助対象(注釈2) |
取り壊していない住宅以外 | 全壊 | 対象(注釈1) |
取り壊していない住宅以外 | 半壊・一部損壊 | 対象外 |
注釈1:補助金申請期間内の取り壊し及び新築が条件となります。
注釈2:半壊(大規模半壊)、一部損壊の住宅を解体し、東日本大震災に係る国の被災者生活再建支援制度基礎支援金の支給を、平成28年4月10日までに全壊と同額で申請している必要があります。
※平成27年6月1日時点での状況で判断
補助対象となる建物(新しく建てる建物)
この補助金は、液状化被害を受けた建物を取り壊しただけでは申請することはできません。新たに建築物を建築する際に液状化対策工事を行う場合のみ補助対象となります。
新しく建築する建築物の要件は、
- 延床面積50平方メートル以上の建築物であること
- 主たる建物(住居や店舗等)に付属する建築物(車庫や物置、離れ等)でないこと。
補助申請対象者
原則として「新しく建てる建物の建築主」
また、この補助金制度の開始前に補助対象となる建物を建築した場合の申請者は「建物所有者」となります。
申請者として考えられるのは、被災者の方・被災者の家族の方・土地の購入者・ハウスメーカー等が考えられます。
ただし、この補助金は被害を受けた土地一つに対し、一回のみの補助となりますのでご注意ください。
※この補助金の対象または対象外となるか、わからない方はこちら(液状化対策工事補助金の対象判定フロー)で確認してください。
補助金の金額
新しく建てる建物の液状化対策工事に要した金額の2分の1(千円未満切り捨て)、最大50万円
補助金の申請方法
原則として「液状化対策工事着手前」に申請が必要です。
工事着手後や完了後は申請できませんのでご注意ください。
ただし、この補助金制度開始前に工事着手または完了している場合は申請することができます。
また、申請受付窓口は市役所建築住宅課窓口のみとなっております。
郵送や行政サービスセンターでの受付は、必要書類の確認や記入漏れ等の確認ができないため受付することができません。
ご理解をお願いいたします。
申請に必要な書類 | 注意事項等 | |
---|---|---|
1 | 補助金交付申請書 (様式第1号) |
電話番号はつながりやすい電話(携帯電話等)の記載をお願いします。 添付書類を省略する場合は、裏面の同意書に記名押印を忘れずにお願いします。 |
2 | 申告書(様式第2号) | この書類を提出することにより、液状化被害があった土地として取り扱います。 |
3 | り災証明書の写し | 同意書に記名押印する場合は、省略することができます。 |
4 | 新しく建築する建物の、建築基準法第6条第1項 |
新しく建築する建物が建築基準法に適しているか否かを確認するために必要な書類です。 同意書に記名押印する場合は、省略することができます。 |
5 | 液状化対策工事に係る図面またはパンフレット等 | どのような液状化対策工事施工されるのかを確認するために必要な書類です。 提出する書類には建築士等専門家の記名押印が必要です。 |
6 | 新しく建てる建築物の工事に係る見積書 | 液状化対策工事の費用が分かるものをご用意ください。 |
7 | 被害を受けた建物の滅失登記に関する登記完了証の写し、もしくは滅失登記簿謄本、または建築物の解体写真 | 建物が取り壊されていることを確認するために必要な書類です。 |
8 | 建築物の所有者が分かる登記事項証明書 (全部事項証明書に限る。) |
この補助金制度が始まる前に、建物の建築工事が完了している場合のみ必要となります。 申請してから液状化対策工事に着手する場合は必要ありません。 |
※その他、状況に応じて書類が必要になる場合があります。
※必要書類がそろっていない場合は、申請を受付することができません。必ずすべての書類を揃えて申請してください。
補助金額の決定
申請受付後、申請内容を審査し「補助金交付(不交付)決定通知書」を発送します。
補助内容の変更
補助金交付決定後、申請書の内容や工事内容に変更が生じた場合は、「変更承認申請書」を提出してください。
※変更内容を示す書類が必要となります。
申請の取下げ・取りやめ
補助金交付申請後、申請を取下げる場合や補助金交付決定後、やむを得ず申請を取りやめる場合は、「補助金交付申請取下げ・液状化対策工事取りやめ届」を速やかに提出してください。
実績報告
補助金の申請・交付決定後に建築工事が完了したときは、実績報告が必要となります。工事完了後速やかに提出をお願いします。実績報告の手続きが無いと補助金は支払われませんので、ご注意ください。また、補助金申請同様に実績報告の受付は市役所建築住宅課窓口のみとなっています。郵送や行政サービスセンターでは、必要書類の確認や記入漏れ等の確認ができないため、受付することができません。ご理解をお願いいたします。
実績報告に必要な書類 | 注意事項等 | |
---|---|---|
1 | 補助金実績報告書(様式第7号) | 電話番号は、つながりやすい電話(携帯電話等)の記載をお願いします。 |
2 | 建築工事(液状化対策工事の費用が分かるもの)に係る契約書の写し | 契約締結済(押印済)の契約書の写しが必要となります。 |
3 | 建築工事(液状化対策工事を含む工事)に係る領収書の写し |
金融機関において口座振替等により支払いしている場合は、振込通知書の写しが必要となります。 |
4 | 液状化対策工事に係る施工写真及び建築物の完成写真など | カラーコピー可 「〇〇部分の〇〇工事(施工中または施工後)」等、説明書きの記載をお願いいたします。 |
※その他、状況に応じて書類が必要となることがあります。
※必要書類が揃っていない場合は、実績報告を受付することができません。必ず全ての書類を揃えて提出してください。
補助金額の確定・補助金の請求
実績報告提出後、報告内容を審査し市から「補助金交付確定通知書」を発送します。確定通知書を確認後、速やかに「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出してください。請求書に記載された指定口座へ補助金を振り込みます。
※請求書に記載する「請求者名」は、確定通知書に記載された名前と同一名でお願いします。
※請求者が個人以外(法人や会社)の場合は、社判や代表者印の朱印を押印願いいます。
※請求書が提出されてから振込まで、概ね一か月程度かかる場合があります。予めご理解をお願いいたします。(支払い通知等の発送はありません。記帳等によりご確認をお願いいたします。)
補助金申請の受付期間
平成27年6月1日から平成34年3月31日まで(予定)
この日以降の申請受付はできませんので、ご注意ください。
敷地の分割
被害のあった土地を分割して新しい建築物を建築する場合、分割した一つの土地が135平方メートル以上であることが必要となります。分割した一つの土地が135平方メートル未満の時は、補助対象外の土地となりますのでご注意ください。
ただし、この補助金制度開始前に分割した土地は最低敷地面積の制限はありません。
具体的な例など、詳しくは敷地分割の例(PDF:126KB) をご覧ください。
書式のダウンロード等
我孫子市液状化対策工事補助金交付申請書(様式第1号)(Word:24KB)
※裏面に同意書欄があります。
我孫子市液状化対策工事変更承認申請書(様式第4号)(Word:23KB)
我孫子市液状化対策工事補助金交付申請取下げ・液状化対策工事取りやめ届(様式第6号)(Word:23KB)
我孫子市液状化対策工事補助金実績報告書(様式第7号)(Word:23KB)
我孫子市液状化対策工事補助金交付請求書(様式第9号)(Word:23KB)
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